債務免除の取り扱い
会社 オーナーの場合
貸倒損失の規定
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
会社の借入金 オーナーにしてみれば、財産になるので 相続税対策として
債務免除します。
この場合の会社の処理は 受贈益になりますが、繰越欠損金があるので法人税はかかりません。
繰越欠損金が期限切れの場合は、会社を解散することで期限切れの繰越損失が復活します。
会社の株主が 債務免除の本人だけの場合は、あまり神経を使いませんが、
株主が複数いる場合は、会社への債務免除は、債務免除することで他の親族の株にしに対して
贈与になります。 この場合の贈与金額は 債務免除金額では無く 債務免除したことによる
株式の評価が価値が増加した金額ですので、相続税の財産評価通達に従って評価することになります。 債務免除したあとでも債務超過ならば株の価値はほとんどあまりません。
親会社が子会社の貸付金を債務免除した場合
子会社の債務を免除した場合の取り扱いは
子会社等を整理する場合の損失負担等)
9-4-1 法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする
となっています、 相当の理由がないと 貸倒損失ではなく 寄付金になります。
国税庁では 質疑応答集を公表していますので
子会社の整理
通達では 相当の理由があるケースとして 債権放棄しないと 今後より大きな損失になる
ことなどが上げていますが,判断が難しく、税務署との争点になることは間違いありません。
質疑応答集には具体例がありますので、参考になります。
でも 税務署に事前相談しても杓子定規な答えしか帰ってきませんし。
覚えるぐらい読みこなせば 回答が見えてきそうです。
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2012年7月28日 | コメントは受け付けていません。 |
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個人事業の損害保険金
質問 飲食店の厨房が火事で保険金1千万円受け取りました。
帳簿価格は600万円です。
回答 事業用資産の損失にかかる損害保険は 非課税です。
ただし 資産損失の計算上 保険金は控除されますが、
帳簿価格を超える保険金は 非課税になります。
課税となるもの
商品の補償金 休業補償金 経費を補填するもの 収入に代わるもの
は課税になります。
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2012年7月27日 | コメントは受け付けていません。 |
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適正管理料
役員所有のマンションの管理を同族会社に委託する場合は 家賃の何%まで税務署は認めるのか?
不動産管理会社の形態
①不動産管理方式
②不動産転貸方式
その効果
管理料を通常よりも高く設定して管理会社の収益を膨らませ
代表者及び親族役員に所得分配することで節税を図る。
②の場合は安い家賃で会社が借りて、代表者及び親族に高い家賃を支払い又貸しすることで節税の効果を得る。
適正管理料割合
裁判で争った事例で税務署側が抽出した適正管理料割合は6~7%です。
さていくらが一般的な管理用割合でしょうか?
20%なら大丈夫かもしれない?とか15%以下じゃないととか言われていますが。。。
管理業務について 仲介、家賃の収入 清掃 修理 家賃保証などの 内容をから
世間相場に応じていることが税務調査での対応となります。
単に 何%以内とかの判断はできません。
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2012年7月27日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」税務調査
親族の有する資産の減価償却
所得税法の基本のですが 一般的にはよく質問があります。
事業を始めるに時に 妻が所有している家を事務所として賃貸した場合。
所得税法には世帯課税という考えたかがあります。
① 妻に支払った家賃は 経費にはなりません。
② 妻は 不動産収入はなかったものとみなされます。
③妻が所有する建物の減価償却費は 主人の減価償却費として計上します。
固定資産税なども 経費になります。
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2012年7月26日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」税務調査