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追加工事があった場合

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追加工事については

経過措置の要件を満たさない場合は

追加部分は 新税率になります。

 

契約金額が下がった場合

契約書をやり直しますが

前契約が経過措置の要件を満たす場合は

減額された契約は 旧税率が適用されてます。

 

下請けの契約について

 

元請けの契約が 旧税率であっても

下請けの契約については 契約日によって

判断されますので 新税率が適用される事になります。

 

元請けが 下請けいじめで 本来8%の課税なのに

5%分の消費税しか支払わなくても

消費税の計算には影響を与えず8%課税で解散します。

 

短期工事の場合

短期工事で消費税8% 10%のアップされる前に

引き渡しが行われる予定が

何らかの事情で 引き渡しが遅れた場合は

契約書が 5%で為されている場合でも

消費税の計算は 新税率で行います。

平成26年の4月1日以後

又は

平成27年10月1日以後に

遅れて引き渡しされるような場合は

引き渡し日の新税率の消費税の計算になりますので

注意が必要になります。

差額分の消費税がもらえなくても

消費税の申告する際の計算は新税率になります。

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2013年7月14日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:消費税改革

店舗や事務所家賃

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公租公課の変更 その他の事情により

地代家賃を変更する と記載があると

経過措置はありません。

従って 通常の 賃貸借の場合は

要件を満たさないことになります。

 

しかしながら 地代家賃の変更 条項を

抹消してしまうと 消費税の経過措置の

取り扱いとなります。

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2013年7月13日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:消費税改革

資産の貸付

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リース契約

指定日より前に契約を行い

施工日をまたがる場合は旧税率が適用されます。

5%リース

施工日前にリースが開始されていることで旧税率が適用されます。

工事の請負の場合は 着工日は関係がありませんので少し異なります。

8%リース

 

 

ファイナンスリースの場合

資産の売買として取り扱われますので

原則は 資産計上なので 経過措置の考える事は必要ありません。

しかしながら

ファイナンスリースについては

原則 資産取得として認識します。

重要性の無いもの 少額または期間が短い

場合は リースとしての経理が可能

中小企業の特例として

は リース料としての処理も認められます。

資産計上

消費税の計算についても

一括控除方式と 分割方式がありますが

原則的な考え方は 資産の取得ですので

経過措置の考え方が入る余地は無く 5%の税率が

適用されます。

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2013年7月12日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:消費税改革

完成済み建物の売買

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建て売り住宅などは 売買ですので 原則

消費税経過措置の適用はありません。

 

 

しかしながら 工事の請負に類する契約については

建物の譲渡に関する契約で その建物の内装もしくは

外装又は設備の設置もしくは構造について

譲渡を受ける者の注文に応じて建設される建物を

含むとされています。

この場合 一部でも注文されていれば

売買される建物全体について消費税の経過措置

の適用があります。

 

具体的には

①建物の内装 畳 ふすま 障子 扉 壁 床 天井

② 建物の外装 玄関 外壁 屋根

③ 建物の設備 電気設備 給排水 衛生 昇降機 冷房 暖房 通風 ボイラー

④ 建物の構造 基礎 柱 壁 はり 階段 床 間仕切り

 

どこか 一部でも 注文すれば 良いわけです。

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2013年7月12日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:消費税改革

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