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供託家賃

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事例

貸家の賃貸契約期間が満了しましたが

借り主は立退きせず居座っています。

係争中で家賃は供託されています。

この供託された家賃は不動産所得として

申告するのでしょうか?

 

回答

存否の係争にかかわる供託された家賃は

裁判の判決が出るまで不動産所得の

収入にはなりません。

なお 判決が出た際に収受する事になった

一時金は和解金を除いて収受した年の

収入になります。

3年以上の係争に係る場合は平均課税の

適用があります。

 

家賃の値上げの場合は

供託された家賃も不動産所得の収入になります。

値上げ後の差額は解決されたときの収入になります。

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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税

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