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相続税額の取得費加算

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相続財産を相続開始を知った日から

3年10ヶ月以内に譲渡した場合には、

その相続について相続税を納付している場合、

譲渡所得の計算上、

優遇措置を受けることが出来ます。

 

譲渡所得の計算は

譲渡収入金額-取得費-譲渡費用

です。

この優遇措置では

納付した相続税額のうち、一定の金額を取得費に加算することが出来ます。

(計算方法はややこしいので省略します。)

 

相続税と所得税は

全く別の趣旨で課されているものですが、

相続税を払って、さらに所得税も取られるの!?

という意見により

二重課税の排除ということで、

出来た規定のようです。

By 山本

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2012年9月28日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税理士 受験日記

相続税の税務調査

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相続税の実務の本を読んでいます。

相続税の税務調査は

3件に1件の割合だそうです!

さらに税務調査を受けた中で9割が修正申告などで

追徴税を納めているそうです。

税務調査で修正を受ける内容の多くは

現金預金のようで、

被相続人の配偶者名義の預金などが

被相続人の財産として課税されるケースが多いようです。

 

相続税の申告をする場合は

申告漏れの財産がないか

税理士としっかり検討しないといけないですね!

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2012年9月12日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税理士 受験日記

相続分の譲渡

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先日 相続の依頼があって 先生に同行しました。

 

相続人は 配偶者と子供3人

その話の中で 相続分の譲渡の話が出てきました。

 

Aさん 我々以外に相続させたい人がいます。

おじいさんが亡くなったときに父がすべての財産を相続しているので

父の兄弟にも財産を分けたいとの申出でした。

父が遺言を書く前に急に悪くなったので遺言はありません。

 

先生の回答

相続分の譲渡になります。

遺産分割においては

相続人間での相続財産の移転は自由にされても 新たな税金が発生する事はありません。

相続分を譲渡しても良いですが。

 

ただし 今回のケースは 相続権の無い 第3者に相続分を無償で与える訳ですから

税金がややこしくなります。

相続税他に 贈与税の対象になります。

相続税は元の相続人が支払

贈与税は 無償で相続分をもらい受けた人が払うことになります。

 

一旦 相続人間で相続を行い、兄弟には何かの方法で財産を分ける方が良いです。

兄弟を相続に参加させても 税務署はなにも言いませんが

後日 税務調査で大変なことになります。

 

贈与税は、ご存じの通り 高額な税金ですし。暦年で基礎控除も110万です。

もっと 良い方法が無いか 相談して見て下さい。

と回答していました。

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2012年9月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税理士 受験日記

消費税の税率UP

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消費税額がUPは法案が通過して5%→7% →10%にUPしますが、

消費税がUPする六月以上前に契約されて

消費税UP後に 引渡しを受けたものは

改正前の消費税率 5%が適用されます~

 

しかし 請負う業者は 消費税請求は5%なので得にはなりません。

 

過去に消費税がUPした翌年は 自殺者が急増したんですよ!

1998年ですよ!

その前の増加はバブル崩壊

日本は自殺の先進国なんです!

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120703-00000034-zdn_mkt-ind

 

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2012年9月7日 | コメントは受け付けていません。 |

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