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債務免除の取り扱い

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  会社 オーナーの場合
貸倒損失の規定
  債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

会社の借入金 オーナーにしてみれば、財産になるので 相続税対策として
債務免除します。
この場合の会社の処理は 受贈益になりますが、繰越欠損金があるので法人税はかかりません。
繰越欠損金が期限切れの場合は、会社を解散することで期限切れの繰越損失が復活します。

会社の株主が 債務免除の本人だけの場合は、あまり神経を使いませんが、
株主が複数いる場合は、会社への債務免除は、債務免除することで他の親族の株にしに対して
贈与になります。 この場合の贈与金額は 債務免除金額では無く 債務免除したことによる
株式の評価が価値が増加した金額ですので、相続税の財産評価通達に従って評価することになります。 債務免除したあとでも債務超過ならば株の価値はほとんどあまりません。

親会社が子会社の貸付金を債務免除した場合

子会社の債務を免除した場合の取り扱いは
子会社等を整理する場合の損失負担等)
  9-4-1  法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする

となっています、 相当の理由がないと 貸倒損失ではなく 寄付金になります。

国税庁では 質疑応答集を公表していますので
子会社の整理
通達では 相当の理由があるケースとして 債権放棄しないと 今後より大きな損失になる
ことなどが上げていますが,判断が難しく、税務署との争点になることは間違いありません。
質疑応答集には具体例がありますので、参考になります。
でも 税務署に事前相談しても杓子定規な答えしか帰ってきませんし。
覚えるぐらい読みこなせば 回答が見えてきそうです。

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2012年7月28日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」税務調査

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