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適正管理料

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役員所有のマンションの管理を同族会社に委託する場合は 家賃の何%まで税務署は認めるのか?
不動産管理会社の形態
①不動産管理方式
②不動産転貸方式

その効果
管理料を通常よりも高く設定して管理会社の収益を膨らませ
代表者及び親族役員に所得分配することで節税を図る。
②の場合は安い家賃で会社が借りて、代表者及び親族に高い家賃を支払い又貸しすることで節税の効果を得る。

適正管理料割合
裁判で争った事例で税務署側が抽出した適正管理料割合は6~7%です。
さていくらが一般的な管理用割合でしょうか?
20%なら大丈夫かもしれない?とか15%以下じゃないととか言われていますが。。。

管理業務について 仲介、家賃の収入 清掃 修理 家賃保証などの 内容をから
世間相場に応じていることが税務調査での対応となります。
単に 何%以内とかの判断はできません。

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2012年7月27日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」税務調査

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