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修繕費

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①実質基準による資本的支出の判断
②形式基準による判断

①による場合は 固定資産の価値を高め、耐久性が増す場合
通達に事例があります。
①建物の避難階段の取り付け等物理的に付加した部分
②用途変更のための改造
③機械部品を品質または性能の高いのもに取り替えた場合
 修繕費の事例
①建物の移えい解体移築に要した費用
②機械装置n移設
③地盤沈下に伴う床揚げ
④土地の砂利など

 形式基準 実質基準で判断できない場合は形式基準によります。
① その金額が60万円未満
②固定資産の取得価格の10%相当額以下基準
③7:3基準 継続要件あり(②の金額以下と3割のいずれか少ない金額)
税務調査においては 修繕費の見積もりは必ず保管しておきことです。

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2012年7月26日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」税務調査

嘆願書と請願書の違い

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税務署の調査管と揉めそうになったら書面で回答を求めると有効な場合があります。
一般的に 嘆願書 とか 上申書を提出します。

税法は難解な部分も多く、税務調査管も半分も理解していませんので
揉めることは少なくありません。
こちら側の 主張を聞かないようでしたら嘆願書をだす。
とか言うと主張が通ることもあります。

面白い書類に「請願書」と言うのがあります。

請願書は 嘆願書が 嘆願してお願いする ものであるのに対して
請願書は権利主張を通すときに出す書類です。

不当調査に対抗するためには 嘆願書では役不足です。

請願書は 憲法上の主張ですから 滅多に出せるものではありません。
私も若かりし頃 税務署側と揉め 請願書を提出したことがありますが
税務署側は大慌てして 総務課長から今から謝りに先生の事務所に
参りますとか言われたことがあり、びっくりしたことがあります。

請願書は 違法な課税処分をさせないための予防手段
     また 納税者の権利救済の手段として利用されます。

請願とは国民が損害の救済 公務員の罷免 法律 命令 その他の事項に
関して、国会、官公署、地方公共団体に申し出る権利の事ですので・・

税務署側と不当調査に真っ向から勝負する際には請願書が使われます。
結果として税務調査の落としどころが見つかればよいのです。

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2012年7月23日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」税務調査

無予告の税務調査

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税務調査は事前通知をおこない、仕事の邪魔にならないように、日程を調整して通常、行われますが,現金商売の飲食業や過去に悪質な不正先。悪質な脱税情報があるときなど、
税務署が無予告で税務調査を行う必要性があると認める場合 事前に何の前触れもなくやってきます。

任意調査と強制調査
悪質な大口脱税容疑者の場合は国税査察管が捜査令状をとり、証拠を隠滅させないために
当然、無予告で調査を行います。
所轄の税務署が行う無予告の税務調査は任意ですので、
調査を拒むことはよろしくありませんが
仕事が忙しいとか今から人に会うとか
正当な理由を述べて、日程調整をしてもらうのがいいでしょう。。

飲食業を営むBさんのところに 突然 税務調査管2名がやってきました。

Bさん  電話で 先生 今 税務署が来ています。どうすればいいですか?

先生  現金精査して、すこしでも現金が合わないと脱税容疑が掛けられますよ!
    これから外で人に会うから、別に日にしてください。・・・
    ・・・・・
税務署 なかなか帰リませんでしたが。。。Bさんは お店に鍵をして出かけました。

<ポイント>
①無予告の税務調査も任意調査であるので 調査自体を断るのはいけませんが
日程を変更しましょう。
②現金の精査が目的で 現金が合わないと詮索されるので注意しましょう。
③過去に税務職員が客を装いやってきている内情を見てます、
レジがいい加減なののも知っています。
③いざ調査になると売上総利益など聞かれますので、把握しておきます。
いい加減な数字を言うとやぶ蛇です。
④ビールの本数やおしぼりの数などと客の数を照合したりして売上除外だと言います。
⑤現金商売の場合は 税務署側も吹っかけて来ますので冷静に対応します。

    

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2012年7月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」税務調査

初めての申告

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個人開業する場合
2年~3年 申告しないで
4年目ぐらいに税理士に相談される方も少なくありません。

事例
Aさん  今年の8月に開業しました。

先生 開業おめでとうございます。
   早速ですが、普通預金を見せてもらえますか?
   ・・・ 3月にも、4月 5月にも振込入金がありますね?

Aさん こないだ開業届けを出しました。8月の開業はだめですか?

先生 少し前からお仕事されてますね
   8月分の売上から申告されるのは。。面倒な事になりますよ!
   例えば、通帳に3月から売上が振込まれてますし~
   3年 4年後 税務署が調べだしたら~
   税務調査の確率が高くなりますよ~ 
   取引先から資料せんが回ってきているかもしれませんし、
   税務調査が来るときは、調査対象を絞り込み
   ほぼ70%は調べてられてるんですよ!

   青色申告の承認申請書の提出期限は期限遅れだし
   今回は我慢して 白色申告で 売上はすべて申告する方が無難ですよ。。

Aさん 実は 3年前から事業をしています。数年間はばれないから
   申告はしていません。昔の資料はすべて捨てました。
   
先生 過去の所得が黒字なら 過去にさかのぼって申告するほうが無難ですが
   まず 今年の帳面を半年程作りましょう、売上総利益とか 経費率とか
   計算されますから、ある程度の推定が可能ですよ!
   儲かっていたか?どうかは預金が増えてるかどうかだし~
  
結局 心配になり過去にさかのぼって申告書を提出することにしました。

<ポイント>
  ①今年は白色で来年から青色になること
  ②過去の申告書を提出することで 
  まじめな納税者をよそい 将来の税務調査の回避の可能性
  ③最悪の事態を想定して お客様の利益を守ること。

⑤税務署は取引先の反面調査や資料せんなどで連絡していることを知るべき
  ④預金の調査も可能なのを知るべき
  ⑤税務調査は忘れたころ (開業後3年以上経過後やってくること)
  ⑥売上高の推定が可能なこと
  ⑦調査対象に選ばれたら70%は証拠をつかんでいる

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2012年7月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」税務調査

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