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個人事業の損害保険金

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質問  飲食店の厨房が火事で保険金1千万円受け取りました。
    帳簿価格は600万円です。

回答  事業用資産の損失にかかる損害保険は 非課税です。

    ただし 資産損失の計算上 保険金は控除されますが、
    帳簿価格を超える保険金は 非課税になります。

課税となるもの 
 商品の補償金 休業補償金 経費を補填するもの 収入に代わるもの
 は課税になります。

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2012年7月27日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」税務調査

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