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追加工事があった場合

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追加工事については

経過措置の要件を満たさない場合は

追加部分は 新税率になります。

 

契約金額が下がった場合

契約書をやり直しますが

前契約が経過措置の要件を満たす場合は

減額された契約は 旧税率が適用されてます。

 

下請けの契約について

 

元請けの契約が 旧税率であっても

下請けの契約については 契約日によって

判断されますので 新税率が適用される事になります。

 

元請けが 下請けいじめで 本来8%の課税なのに

5%分の消費税しか支払わなくても

消費税の計算には影響を与えず8%課税で解散します。

 

短期工事の場合

短期工事で消費税8% 10%のアップされる前に

引き渡しが行われる予定が

何らかの事情で 引き渡しが遅れた場合は

契約書が 5%で為されている場合でも

消費税の計算は 新税率で行います。

平成26年の4月1日以後

又は

平成27年10月1日以後に

遅れて引き渡しされるような場合は

引き渡し日の新税率の消費税の計算になりますので

注意が必要になります。

差額分の消費税がもらえなくても

消費税の申告する際の計算は新税率になります。

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2013年7月14日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:消費税改革

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