イメージ画像

資産の貸付

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

 

リース契約

指定日より前に契約を行い

施工日をまたがる場合は旧税率が適用されます。

5%リース

施工日前にリースが開始されていることで旧税率が適用されます。

工事の請負の場合は 着工日は関係がありませんので少し異なります。

8%リース

 

 

ファイナンスリースの場合

資産の売買として取り扱われますので

原則は 資産計上なので 経過措置の考える事は必要ありません。

しかしながら

ファイナンスリースについては

原則 資産取得として認識します。

重要性の無いもの 少額または期間が短い

場合は リースとしての経理が可能

中小企業の特例として

は リース料としての処理も認められます。

資産計上

消費税の計算についても

一括控除方式と 分割方式がありますが

原則的な考え方は 資産の取得ですので

経過措置の考え方が入る余地は無く 5%の税率が

適用されます。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2013年7月12日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:消費税改革

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ