追加工事があった場合
追加工事については
経過措置の要件を満たさない場合は
追加部分は 新税率になります。
契約金額が下がった場合
契約書をやり直しますが
前契約が経過措置の要件を満たす場合は
減額された契約は 旧税率が適用されてます。
下請けの契約について
元請けの契約が 旧税率であっても
下請けの契約については 契約日によって
判断されますので 新税率が適用される事になります。
元請けが 下請けいじめで 本来8%の課税なのに
5%分の消費税しか支払わなくても
消費税の計算には影響を与えず8%課税で解散します。
短期工事の場合
短期工事で消費税8% 10%のアップされる前に
引き渡しが行われる予定が
何らかの事情で 引き渡しが遅れた場合は
契約書が 5%で為されている場合でも
消費税の計算は 新税率で行います。
平成26年の4月1日以後
又は
平成27年10月1日以後に
遅れて引き渡しされるような場合は
引き渡し日の新税率の消費税の計算になりますので
注意が必要になります。
差額分の消費税がもらえなくても
消費税の申告する際の計算は新税率になります。
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2013年7月14日 | コメントは受け付けていません。 |
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店舗や事務所家賃
公租公課の変更 その他の事情により
地代家賃を変更する と記載があると
経過措置はありません。
従って 通常の 賃貸借の場合は
要件を満たさないことになります。
しかしながら 地代家賃の変更 条項を
抹消してしまうと 消費税の経過措置の
取り扱いとなります。
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2013年7月13日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:消費税改革
資産の貸付
リース契約
指定日より前に契約を行い
施工日をまたがる場合は旧税率が適用されます。
施工日前にリースが開始されていることで旧税率が適用されます。
工事の請負の場合は 着工日は関係がありませんので少し異なります。
ファイナンスリースの場合
資産の売買として取り扱われますので
原則は 資産計上なので 経過措置の考える事は必要ありません。
しかしながら
ファイナンスリースについては
原則 資産取得として認識します。
重要性の無いもの 少額または期間が短い
場合は リースとしての経理が可能
中小企業の特例として
は リース料としての処理も認められます。
消費税の計算についても
一括控除方式と 分割方式がありますが
原則的な考え方は 資産の取得ですので
経過措置の考え方が入る余地は無く 5%の税率が
適用されます。
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2013年7月12日 | コメントは受け付けていません。 |
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完成済み建物の売買
建て売り住宅などは 売買ですので 原則
消費税経過措置の適用はありません。
しかしながら 工事の請負に類する契約については
建物の譲渡に関する契約で その建物の内装もしくは
外装又は設備の設置もしくは構造について
譲渡を受ける者の注文に応じて建設される建物を
含むとされています。
この場合 一部でも注文されていれば
売買される建物全体について消費税の経過措置
の適用があります。
具体的には
①建物の内装 畳 ふすま 障子 扉 壁 床 天井
② 建物の外装 玄関 外壁 屋根
③ 建物の設備 電気設備 給排水 衛生 昇降機 冷房 暖房 通風 ボイラー
④ 建物の構造 基礎 柱 壁 はり 階段 床 間仕切り
どこか 一部でも 注文すれば 良いわけです。
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2013年7月12日 | コメントは受け付けていません。 |
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