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修繕費

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①実質基準による資本的支出の判断
②形式基準による判断

①による場合は 固定資産の価値を高め、耐久性が増す場合
通達に事例があります。
①建物の避難階段の取り付け等物理的に付加した部分
②用途変更のための改造
③機械部品を品質または性能の高いのもに取り替えた場合
 修繕費の事例
①建物の移えい解体移築に要した費用
②機械装置n移設
③地盤沈下に伴う床揚げ
④土地の砂利など

 形式基準 実質基準で判断できない場合は形式基準によります。
① その金額が60万円未満
②固定資産の取得価格の10%相当額以下基準
③7:3基準 継続要件あり(②の金額以下と3割のいずれか少ない金額)
税務調査においては 修繕費の見積もりは必ず保管しておきことです。

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2012年7月26日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」税務調査

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