賃貸契約書を変更
個人事業者の場合は、自分の家が事務所兼用住宅になります。
自宅の家賃は家事関連費になるので合理的に案分して
事務所部分の家賃を計算して 経費にします。
水道光熱費なども家事関連費になるので案分します。
この場合の按分基準は床面積などが認められています。
また 自宅とは別に事務所を賃貸してる場合は
自分の家の家賃などは経費になりません。
会社の場合はどうでしょうか?
Aさん 会社を設立して、届出も出しました。
節税対策として何をしておけば。。。
先生 Aさんの場合は、自宅と事務所が同じ場所ですね?
別の場所に事務所を借りてる場合でも良いですが
自宅の家賃を全額 経費にする事ができますよ。
Aさん そんな手品みたいなことで税務署は大丈夫ですか?
先生 自宅の賃貸契約書の契約者を会社が借りてるように
契約書を書替えてもらうんです。
だから全額経費です。
それから 今までのように生活しているわけですから
会社が社宅を貸してるように社宅の契約書を作る。
Aさん ややこしそうですね?
先生 Aさんの今の自宅の家賃10万円でしたね?
10万円が会社の経費になります。
社宅はその半分を借りることになるから
5万円のおよそ5分の一の1万円
会社にお支払いください。
Aさん 1万円ですか
先生 法令通り計算しないといけませんが 5分の1ぐらいになると
思いますよ。
個人事業者だと5万円しか経費として認められませんでしたが
会社の場合は全額10万円損金になって雑収入が1万円
だから差額の4万円は多く損金になります。
<ポイント>役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
役員社宅根拠法令
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2012年7月22日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法
急場しのぎの倒産防止共済
倒産防止共済(セーフティ共済)は
取引先が倒産した場合 掛金の10倍まで融資を受けることが
できる 連鎖倒産の為の 共済掛金です。
中小機工倒産防止共済
これが 決算直前の節税に利用されます。
個人的な感想は、節税目的なので あまりお勧めはしていません。
なぜかというと ここ10年掛金の残高及び件数とも減少傾向にあり
国の出資で成立ってますが、貸付金の回収不能が多すぎ
制度自体の存続が疑問視されてるからです。
~で 本来の目的が 連鎖倒産防止なのに
節税に利用するのは、リスクがあるんではないかと。。思います。
が しかし 一般的な節税方法としては非常に有効な手段です。
方法
①掛金は毎月5千円から20万円までの月払いです。
倒産防止の掛金は 1年間の前払が認められており
支払われた金額が損金になります。
決算直前に 240万円の1年間の掛金を前払が可能になります。
②掛金はどうなるのか?
貸付けを受ける以外に 任意解約ができます。
40月に満たない場合は元本割れします。
40月以上経過してから任意解約します。
③任意解約すると 利益になりますので
そのまま 積立てて 役員退職金などの原始にも利用されます。
掛金の最高額は今は800万円ですの月払いでも良いし
決算直前に 掛金の金額を変更して1年間の前払で利益操作します。
国の外郭団体ですから この場合の利益操作は税務署で争点になることは
ありません。
単純な資金を利用した 利益の繰延べタイプの節税です。
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2012年7月21日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法
非常勤務役員
非常勤務役員を利用した節税方法があります。
http://d.hatena.ne.jp/matsunozeirishi2/20101023/1287795122
昔のブログですが。。
非常勤務役員は、社会保険手続きも必要なく 月額15万程度なら認めてもらえそうな気がします。
常に税務署側との争点になることは間違いありませんが。。。
取締役会を設置している株式会社でしたらで監査役が必要でしたら、
非常勤務役員を利用して所得分散すべきです。
通常なら 父 母など非常勤務役員になりますが~
高校生の自分子供はどうでしょうが?
この場合を検証してみましょう。
①本人に役員としての自覚があるのか?
親が親権者ですから~ 同意を得れば民法上は問題ありません。
②給料は振込まれており管理されているのか?
未成年の口座の管理は親がすべきものですので、
親が通帳を管理しいて問題はありません。
ここで問題になると予想されることは
預金の管理は役員が未成年ですから親がすべきですが~
通帳の中身は、子供のものですから 親が子供の養育費などを引き出すと
まずいような気がします。
親が預金を引き出して使う・・・イコール 名義預金の疑いがありますので
高校生の非常勤務役員は 仮装な脱税工作と言うことになりかねません??
では 親が預金を管理して 1円も使わなかった場合は。。。
給料が振込まれた口座が名義預金だなんて言えませんので。。。
高校生の非常勤務役員を否認するとこは、できないと言えるでしょう。
でも常に非常勤務役員は税務署側との争点になることは間違いありません。
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2012年7月21日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法
合同会社を利用
グレーゾンの合同会社の節税
法人成りするなら株式会社か合同会社か質問を受けます。
答えは単純です・・・株式会社です。
会社組織にして。信用を得て、融資枠も大きくなります。
家族経営で節税目的なら話が180度変わります。
すばり 合同会社です。
従来の株式会社を利用した節税パターンの検証
①会社に利益を残さずに 役員に役員報酬を支払い所得分散させる。
②法人成りで 消費税の免税事業者の利益を得る。
③会社にする事で生命保険など節税商品の利用が可能
こんなところでしょうか?
数年前からはやっている合同会社を利用したグレーな安く社会保険に
入る方法があります。
条件・・・家族経営の個人事業 が条件です。
①この場合の節税方法は 主人の個人所得と奥様の専従者給与でしょうか?
国民健康保険は 主人の所得と奥様の急所所得が合算され、
国民健康保険が決定されます。
所得が400万円専従者給与が96万円程度でも
国民健康保険は 50万円以上
これに 国民年金1人 187万X2で合計86万円ぐらいの負担になります。
合同会社を利用した場合
個人事業とは別に合同会社を設立して別の事業を行います。
別の事業ってところが肝心です。
個人開業医がMS法人を外注させるのに似ていますが~
MS法人が役員の報酬の分散で低い税率と 給与所得控除
財産の移転を目的とすることから利用方法は異なります。
整骨院や美容室の 受付業務やなどを合同会社に外注させる方法も今は
可能です。
方法は簡単です!
合同会社を設立して別の事業を行い。
合同会社から9万程度の役員報酬をもらうようにして
最低限の金額で社会保険に加入することが可能です。
合同会社で利益を出さないように売上げも少なくしておきます。
毎月 2万7千円程度X12月なので32万円ほどの負担と
合同会社の歩人税均等割8万円が実質負担になるので
合計40万円xα(会社の申告料は別途必要です)
厚生年金は現在のところ 奥様は第3号被保険者の
取扱いが行われているので国民健康保険には
加入する必要がありません。
結果 社会保険で 40万円ほど節約できます。
合同会社は9万円程度で設立できます。
社会保険の抜け道を利用した方法ですので
利用できるのは今だけだと思われますが~
リスクのある事は覚悟してください。
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2012年7月21日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法