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非常勤務役員

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非常勤務役員を利用した節税方法があります。

http://d.hatena.ne.jp/matsunozeirishi2/20101023/1287795122

昔のブログですが。。
非常勤務役員は、社会保険手続きも必要なく 月額15万程度なら認めてもらえそうな気がします。
常に税務署側との争点になることは間違いありませんが。。。
取締役会を設置している株式会社でしたらで監査役が必要でしたら、
非常勤務役員を利用して所得分散すべきです。
通常なら 父 母など非常勤務役員になりますが~
高校生の自分子供はどうでしょうが?
この場合を検証してみましょう。

①本人に役員としての自覚があるのか?

親が親権者ですから~ 同意を得れば民法上は問題ありません。
②給料は振込まれており管理されているのか?

未成年の口座の管理は親がすべきものですので、
親が通帳を管理しいて問題はありません。

ここで問題になると予想されることは
預金の管理は役員が未成年ですから親がすべきですが~

通帳の中身は、子供のものですから 親が子供の養育費などを引き出すと
まずいような気がします。

親が預金を引き出して使う・・・イコール 名義預金の疑いがありますので
高校生の非常勤務役員は 仮装な脱税工作と言うことになりかねません??

では 親が預金を管理して 1円も使わなかった場合は。。。
給料が振込まれた口座が名義預金だなんて言えませんので。。。

高校生の非常勤務役員を否認するとこは、できないと言えるでしょう。

でも常に非常勤務役員は税務署側との争点になることは間違いありません。

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2012年7月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

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