事前届出給与を利用した決算
法人税法では 役員に対する給与が損金に算入できる条件を定めています。
①定期同額給与
②事前届出給与
③利益連動給与 の3つだけです。
この内 同族会社の場合は 利益連動給与はありませんので、
①と②の規定にそって支払われた役員報酬が損金に算入されます。
ご存じの通り ①定期同額給与は毎月同額の給与でないと 給与を否認する規定です。
②事前届出給与は、事前に届された金額と同額の給与を支払わないと給与を否認する規定です。
この事前届出給与の規定を利用した決算対策方法があります。
例
Aさん 今年は 売上が伸びそうなので 今年の役員報酬を決めたんですが、毎月100万に決定しました。
先生 Aさんの前年度の給料は毎月50万円でしたね? 50万円も給料をUPして
もし 売上が伸びなかったら、赤字に転落しませんか?
Aさん そうなんですよ! 赤字にならないように先生がなんとか。。。
先生 では 役員報酬を50万円と100万円の間を取りましょう。毎月の役員報酬を75万円にして
25万円x12月分の300万円を 決算賞与にしておきましょう。
Aさん 役員賞与ですか? 役員賞与は法人税法で損金に認められないような気がします。
先生 もう少し 話を聞いてください。 事前届出給与って規定があって、事前に届けられた
給与の支払があったら、損金に算入できる方法があります。
決算日に300万円上乗せで給与を支払うように届ければ 300万円支払えば
損金に算入されます。
しかし それが100万円とか200万円支払ったら届出の通りでないから
事前届出給与として支払った金額 この場合は100万円とか200万円は否認されます。
支払わないと否認もないわけだから 売上が伸びなかったら決算賞与は1円も支払わない。
Aさん 毎月75万円の定期同額給与で
決算時に 会社の利益を計算して決算賞与を300万円か0円にするかしたらいいんですね?
先生 順調に会社の売上がUPすれば支払う、中途半端なら決算賞与をやめる。
Aさん 赤字にならないように決算賞与をストップすることは認められるんですか?
<ポイント>
事前届出給与は届けられた金額の支払がないときは全額否認されます。
事前に届ける給与は役員に対する賞与にしておきます。
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2012年7月23日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法
生命保険金と相続放棄
数年前に 生命保険会社からの問い合わせで
借金が5千万円あって自宅やその他の財産が僅か
しかし、生命保険が掛けてある
相続放棄を考えています。
生命保険も相続放棄で受取れなくなりますか?
回答
その 生命保険の受取人が被相続人なのか 相続人であるかで
回答が異なります。
生命保険の受取人が 被相続人の場合は(生命保険の受取人を指定していない場合)、生命保険金は、相続財産になりますので
相続人が相続の放棄をしたら本来の財産であるので受取ることはできません。
しかし 生命保険の受取人が相続人である場合は、その生命保険金は相続財産ではなく
契約上 生命保険会社から受取るみなし財産になるので、相続放棄の影響は受けず
生命保険金を受取ることができます。
こんな裏道があるんですね! 借金の多い中小企業の経営者は 生命保険の利用は重要です。
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2012年7月23日 | コメントは受け付けていません。 |
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1年分の家賃の前払
決算直前になって事務所の家賃を1年間 前払をする事による節税方法があります。
先生 決算まであと2月ですけど そろそろ決算対策して税金を安くしませんか?
消耗品を購入したり、少額減価償却資産を購入したり、事務所家賃の前払も
短期前払費用の特例で損金になりますよ!
Aさん 家賃の前払ですか? 今期は資金的に余裕があるのでお願いします。
で どのようにしたらいいですか?
先生 契約条件変更の書類を作って大家さんに印鑑をもらってきて下さい。
相手が承諾していれば、税務署は何も言いません。
それから 継続要件がありますから毎年 1年分を前払して下さい。
最低 3年間は継続ですよ。
書類は私が用意しますから。。。
<ポイント>
大家さんから条件変更の承諾書をもらうこと
継続要件 3年間前払
販売管理費であること
<失敗例>
二年目に月次払いに戻した・・・税務署は利益操作と否認
工場の家賃を前払した。・・・製造原価に算入しているものは
売上原価であり販売管理ないので
税務署側は否認
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2012年7月22日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法
自己所有の事務所は?
個人業者の場合 自己が持っている事務所は減価償却で経費になりますが~
会社を設立した場合はどうでしょうか?
Aさん 私の場合 会社の事務所は自分の事務所ですから
会社から家賃を受取った方が良いのでしょうか?
その場合賃貸収入は申告しないといけませんか?
先生 ケースバイ ケースですけど
① 家賃を取って申告する方法
② 家賃は取らないで役員報酬に家賃部分をプラスする方法
2種類の方法があります。
Aさん 2種類ですか 説明してもらえますか?
先生 会社の場合 社会保険に加入する場合は 役員報酬と
家賃と分けておくべきです。
40万円の役員報酬と20万円の地代家賃に
すれば60万円の役員報酬に比べると
社会保険料は少なくなります。
不動産の収入は確定申告してください。
②の方法は 社会保険に未加入の場合ですね!
役員報酬を60万円にして地代家賃は0円
給与所得控除ガ増えて節税になる場合もあります。
Aさん どっちが得ですか?
先生 さて どっちでしょう? 社会保険の場合は奥様は
第3号被保険者で 負担がありません。
地代家賃を多めにして 例えば 30万円にして
その分 役員報酬を減らせば トータルで考えて
有利になるかもわかりません。
でもケースバイ ケースで
どっちが有利になるかは計算してみないと~
わかりませんよ。。。。。
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2012年7月22日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法