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生命保険金と相続放棄

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数年前に 生命保険会社からの問い合わせで
借金が5千万円あって自宅やその他の財産が僅か
しかし、生命保険が掛けてある
 
相続放棄を考えています。
生命保険も相続放棄で受取れなくなりますか?

回答 
その 生命保険の受取人が被相続人なのか 相続人であるかで
回答が異なります。

生命保険の受取人が 被相続人の場合は(生命保険の受取人を指定していない場合)、生命保険金は、相続財産になりますので
相続人が相続の放棄をしたら本来の財産であるので受取ることはできません。

しかし 生命保険の受取人が相続人である場合は、その生命保険金は相続財産ではなく
契約上 生命保険会社から受取るみなし財産になるので、相続放棄の影響は受けず
生命保険金を受取ることができます。

 
こんな裏道があるんですね! 借金の多い中小企業の経営者は 生命保険の利用は重要です。

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2012年7月23日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

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