純資産額方式
貸借対照表のは資産の部 負債の部 純資産の部と3つに区分されているが、
会社社の株価を算定する場合の純資産は B/Sの純資産の帳簿価格とは
ことなり 2つの調整がなされる。
① 1つ目はの調整は 「相続税財産評価通達で時価を算定しなおす」こと
で含み資産や含み損を出すことをなります。
土地や有価証券の場合は 法人税法や所得税法の規定から 譲渡する際の
評価には 財産評価通達が使えないケースもあります。
株式を評価するうえでは バブル期にできた 開始前3年以内に取得した土地や家屋は取得価格で
評価する通達も残っていますので、注意します。 法人の内部で資産の組み合えを行い財産の評価を
下げるには3年また無いとさがリません。
譲渡する場合は 法人税法の規定を考慮しますので、財産評価で評価よりも高い評価になります。
② 次に 評価差額がつまり含み益が算定される場合は 法人税相当額を42%控除しますが、
場合によっては控除してはいけない場合もあります。
純資産方式の評価は 比べて低い場合は選択できるケースがありますから、必ず評価します。
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2012年7月31日 | コメントは受け付けていません。 |
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株式保有特定会社
(1)株式保有特定会社になると
総資産のうちに占める株式等の価格の合計額が50%(大会社は25%)以上である会社は、
相続税財産評価上、純資産方式と言う 節税に不利な高い評価となる方法で評価しなければ
なりません。
S1+S2という簡易方式で評価します。
①S2 株式等の財産・・・・純資産方式で計算します。
②S2 株式等の財産以外の財産・・・会社の規模に応じて 類似業種批准 併用方式 純資産価格方式 で計算します。
①+②=株式保有特定会社の評価になります。
(2)土地等保有特定会社
総資産のうちに占める土地等の価格の合計額が、中会社で90%(大会社で70%)以上となる会社は
土地保有特定会社とされ、規模に関係なく純資産額方式で評価することになります。
取引規模と従業員数と取引金額のいずれで判定しても小会社となる場合は、土地等保有会社になることはありません。
(3)開業後3年未満の会社
純資産価格方式で計算します。
これら (1)(2)(3)の会社は、 節税目的で会社に資産を移転させた後、株式の名義を変えたり、
会社自体を売却した場合に 類似業種批准価格で評価してしてしまうと 低い評価となりますので、税法が節税に
歯止めをかけています。
しかし、株式等と土地等の割合が50%未満にすると 規定をすり抜けてる事ができな感じです?
(4)配当や利益の会社
類似業種批准方式は
- 1. 1株当たりの配当
- 2. 1株当たりの利益
- 3. 1株当たりの純資産(帳簿価額ベース)
を類似業種に批准して評価します。
過去2年間の配当や利益を計算に使いますので、 批准要素が0だと著しく低い評価となりますので、
①原則 純資産方式で計算します。
② ただし、類似業種比準価額×0.25+1株当たりの純資産価額×(1-0.25)
を選択することが可能です。
3年連続 利益が0円 配当の0円だと 2期の批准要素は2つもと0円になります。
(5)開業前や精算中の会社
①開業前や休業中の会社は純資産価格で
②精算中の会社は分配見込額で評価
注意 同族株主でなくとも 特例評価の配当還元方式は使えません。
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2012年7月30日 | コメントは受け付けていません。 |
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評価 規模判定
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2012年7月29日 | コメントは受け付けていません。 |
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法人税法 株主と評価
法人税法では、特定の株主の意図により、経済的な合理性のない取引を
行い、租税回避防止の観点から 同族会社を定義しています。
①行為計算の否認
②役員の範囲 使用人役員になれない役員
③留保金課税
相続税法では、取引相場の無い株式の評価について
支配権をもっている者と比較して少数株主にとっては会社の株は
単に配当を得るだけのものですので特例的評価=配当還元方式
を認めているで 同族株主を定義しています。
同族株主
①株主の一人およびその同族関係者の有する議決権の合計額が
その会社の議決権総数の50%又は30%超である場合における
その当該株主およびその同族関係者をいう。
ただし、50%超の議決権を有する他の同族株主がいる場合には
その株主およびその同族関係者のみをいうのであって、30%を持つ
グループは該当しない。
中心的な同族株主
同族株主のうち1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族
(特殊関係会社を含む)の有する議決権の総数がその会社の議決権総数の25%以上
である場合のその株主をいいます。
中心的な株主
同族株主のいない会社の株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の総数が、
その会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、
いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の株式を所有している
株主がいる場合のその株主をいいます。
評価区分
(1)同族株主がいる場合
①評価する株主が同族株主に該当しない場合は 特例的評価
②同族株主である場合にはその株主の議決権割合が5%超なら 原則的評価
③②でない場合にその株主が平取締役以外の役員なら 原則的評価
④③に該当しない場合で評価する株主が中心的な同族株主なら 原則的評価
⑤他に中心的な同族株主 中心的な株主がいないなら 原則的評価
⑥⑤でいるようなら 特例評価
(2)同族株主がいない場合
①評価する株主のグループが15%以上なら
(1)と同じく
②同族株主である場合にはその株主の議決権割合が5%超なら 原則的評価
③②でない場合にその株主が平取締役以外の役員なら 原則的評価
④③に該当しない場合で評価する株主が中心的な同族株主なら 原則的評価
⑤他に中心的な同族株主 中心的な株主がいないなら 原則的評価
⑥⑤でいるようなら
②15%未満 特例的評価
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2012年7月29日 | コメントは受け付けていません。 |
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