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株価の評価収益方式とは

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2.収益方式
収益方式とは、評価対象会社が将来獲得する利益又はフリー・キャッシュ・フロー(債権者や株主等の資金提供者に対する利払い、弁済又は配当に充てることのできるキャッシュ・フローのことをいう。以下「FCF」という。)を一定の割引率で割り引いた現在価値に基づき評価する方式である。
具体的には、利益に基づいて評価を行う収益還元方式とFCFに基づいて評価を行うディスカウンテッド・キャッシュ・フロー(以下「DCF」という。)方式3がある。 また、株主が評価対象会社から将来獲得することが期待される配当金に基づいて評価を行う配当還元方式も、収益方式の一つである。

(1) 株主価値(株式の価額)の計算方法
収益還元方式又はDCF方式においては、まず評価対象会社が将来獲得することが期待される利益又はFCFに基づき事業価値の算定を行う。 次に、遊休不動産などの事業に関係のない不動産や投資有価証券などの非事業資産について、処分価値を見積もって加算を行う。 その上で、株主以外の債権者等に帰属する借入金等の有利子負債や少数株主持分の控除を行い、株主価値を算定する。
株主価値=事業価値+非事業資産-有利子負債-少数株主持分
yuueki

円滑化法090209HyoukaGuidelines

(2) 収益還元方式
① 利益の算定
収益還元方式では、事業価値を算定するに当たり、一定の利益が永続すると仮定する。 利益の算定に当たっては、評価対象会社の営業活動の結果である営業利益から税金負担を控除した税引後営業利益の過去3~5事業年度の平均値を用いることが一般的とされている。 なお、大阪地裁平成15年3月5日判決(《参考3》裁判例2.(3)を参照)は、評価対象会社が投資計画も含めた利益計画を策定していないことから、利益計画における営業利益等を基に計算を行うFCFの算定(下記(3)①を参照)が困難であることを理由として、過去の利益をベースとした収益還元方式を採用している。
② 割引率の算定
将来の利益を現在価値に割り戻す際に用いる割引率に関しては、一般的には、加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capital:以下「WACC」という。)を使用する。WACCとは、資本調達に伴うコスト等に基づき算定された比率である

というように 非常に算式が複雑になる

(4) 配当還元方式
配当還元方式は、株主が将来受け取ることが期待される配当金に基づいて株式の価額を評価する方式である。本評価方式においては、配当を行っていない場合や配当が極めて少額な場合など、会社における配当政策の影響を強く受ける点に留意する必要がある。

具体的には、下記の計算式にて算定を行う。
① 基本式:配当期待値÷株主資本コスト
将来にかけての配当金の期待値を、株主資本コストを用いて現在価値に割り引くことにより算出する。 配当金の期待値については、過去の実績値を採用する。また、株主資本コストについては、前述の収益還元方式(Ⅱ.2.(2)②)を参照。
② ゴードンモデル法:配当期待値÷(株主資本コスト-配当成長率)
基本式を発展させた方式であり、内部留保の再投資による会社の成長を折り込み、株主資本コストから配当成長率を控除した率を用いて配当期待値を割り引くことにより算定を行う。
③ 国税庁方式:も認めている。

 

3.純資産方式
純資産方式とは、貸借対照表上の資産から負債を控除して求めた純資産価額に基づいて、株式の価額を評価する方式である。 具体的な評価方式としては、評価対象会社の帳簿価額における純資産価額に基づいて評価する簿価純資産方式と評価対象会社の帳簿価額を時価に引き直した純資産価額に基づいて評価する時価純資産方式に大別される。
(1) 簿価純資産方式
簿価純資産方式は、貸借対照表に計上されている各資産の帳簿価額による純資産価額をもって、株式の価額とするものである。
(2) 時価純資産方式
時価純資産方式は、貸借対照表に計上されている各資産を時価に引き直し、その純資産価額をもって、株式の価額とするものである。さらに、本方式には、評価益に対する法人税額等相当額を控除する方式と控除しない方式とがある。 なお、時価評価に基づいた純資産方式には、「事業を新たに開始する際に同じ資産を取得するとした場合における価額を算定する」との考え方に基づく再調達時価純資産方式と、「会社を清算するとした場合における早期処分価額を算定する」との考え方に基づく清算処分時価純資産方式などがある。いずれの場合にも、評価対象会社の各資産(特に、土地、建物、非上場株式等)の価額をどのように評価するかが問題となる。
(3) 国税庁方式

4.比準方式
比準方式には、(1)評価対象会社に類似する特定の上場会社の市場株価等を参考として評価する類似会社比準方式、(2)評価対象会社に類似する業種等の上場会社の市場株価等を参考として評価する類似業種比準方式、(3)評価対象会社の株式の過去の取引における価額を参考とする取引事例方式がある。 類似会社比準方式では類似する特定の上場会社の市場株価等の動向、類似業種比準方式では類似業種の上場会社の株式の市場株価等の動向、取引事例方式では実際の取引における価額をそれぞれ踏まえているという点において、客観性が高いと考えることができる。
(1) 類似会社比準方式
類似会社比準方式では、まず、評価対象会社の業種、規模などを考慮し、類似する特定の上場会社を選定し、評価対象会社と選定した上場会社の純資産価額等の財務数値を比較して倍率を算出する。その上で、算出した倍率を、選定した上場会社
の市場株価等に乗じることにより、評価対象会社の株価を算定する方式である。こ

の方式は、株式を公開する場合の公開株価を決定する際に利用されている7。
(2) 類似業種比準方式
類似業種比準方式では、まず、評価対象会社と類似する業種の上場会社全部を選定し、評価対象会社と類似業種会社の純資産価額等の財務数値を比較して倍率を算出する。その上で、算出した倍率を類似業種会社の株式の市場株価に乗じることにより、評価対象会社の株価を算定する方式である。その代表的な例が国税庁方式の一つである(後述のⅡ.5.(1)を参照)。
(3) 取引事例方式
取引事例方式とは、評価対象会社の株式について、過去に適正な売買が行われたことがある場合に、その取引価額を基に株式の価額を算定する方式である。過去の売買事例が複数回存在しているような場合には、基本的に直近の売買事例を用いることが一般的である。国税庁方式のうち、所得税及び法人税の基本通達の中で利用されている(後述のⅡ.5.(2) (3)を参照)。

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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

評価方法の分類

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非上場株式の評価方式は、大きく収益方式、純資産方式及び比準方式に分類される。

(1) 収益方式
評価対象会社に期待される利益等を基にして評価する方式である。概念的には、将来に亘る収益の総額の現在価値を示し

ていると言える。

(2) 純資産方式

評価対象会社の保有する純資産価額を基にして評価する方式である。概念的には、評価時点で、事業を新たに開始する際

に同じ資産を取得するとした場合、又は、会社の資産全部を売却するとした場合に獲得できる金額を示していると言える。

(3) 比準方式

評価対象会社と類似する上場会社(類似会社又は類似業種)の株式の市場価額や、評価対象会社の株式の過去の取引における価額を参考として評価する方式である。

 

円滑化法のガイドライン

 

裁判所価格と異なります。

税務上の時価 と比較したいと思います。

① 収益方式は 税務上の収益還元方式に当たります。

税務上の収益還元方式は 少数株主の配当を受ける期待権の様なものなので異なる計算になります。

税務上の収益還元率は 配当率も 過去2年間の平均値です。

理論上は 将来の獲得される期待利益なので全く異なることになるでしょう。

 

②相続税財産基本通達とよく似ています。 相続税法上では 大 中 小の会社で 斟酌割合

税金を取るのに 手心を加えていますので 金額的にはだいぶ高くなりそうです。

法人税 や 所得税の通達上の 株価に似ています。

 

③ 批准方式

税務上も類似業種批准方式です。

名前は似ていますが 、どのように異なるのでしょうか?

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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

平成17年10月12日 東京地裁 みなし贈与 判決

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税務署側が 特別の事情があるとして 配当還元法を否認した事案

東京地裁 そのような特別の事情は無いと判断

 

相続税法7条 著しく低い対価で財産の譲渡を受けた場合

課税回避にあたる特殊な関係にある ・・・税務署側の主張

 

背景

① A社 社長は 配当還元法で 原告 X に 63万株6.6%分 1株 100円で売却

② 税務署 課税処分 1株 785円 差額はみなし贈与として課税処分

③ 税務署側は 過去の売買事例が785円でなされている事

裁判所の判断

杉原裁判長は、相続税法第7条は 財産の譲渡人と譲受人に関係について特別の要件を定めておらず、

税務署側の 特別な事情があるとする 取引当事者の関係及び主観面を問わないと 判断

 

簡潔概要

A社 社長の持株は 取引後も 47.5&あり 原告Xは6.6%なので Aの親族でもないXは A社の事業経営に

影響を与えない。

本件の売買事例は 僅か3件のみであり 営業上の見返りのある場合には あえて高い金額の提示をすることもあり得る。

よって 税務署側の主張する 特別な事情は みなし贈与の規定にもないため、課税処分を取り消す。

 

 

みなし贈与のルール

 

① 支配株主から 会社の支配外にある 特例株主への譲渡は 配当還元法が認められています。

原則 譲渡後の買い主の議決件数で判断

② 逆の取引 支配株主が購入する場合には 原則的評価方法が適用されます。

 

その差額は 数10倍倍 以上 100倍でもおかしくありません。

 

みなし贈与の規定は純然たる第3者間の取引では適用しないと なってましたが、

税務署側は 何度も 覆す 課税処分をおこなっております。

 

配当還元法の採用される場面は、純然たる第3者間取引だけでは無く、経営の支配権の影響がない

純然たる第3者などの厳しい条件をクリアしないと 課税処分(原則課税)の恐れがあります。

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2012年8月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

みなし譲渡    同族株主の判定

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同族株主の判定は 直前の議決権数により判断する。

(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」

59-6 法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の(4)ニ に定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日 付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額と する。

(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。

(2) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、株式を譲渡又は贈与した個人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。

(3) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は証券取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文 に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額に よること。

(4) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。

 

 

売主株主 Aさん 譲渡前 90% 譲渡後 74%

買主のBさん 譲渡前 7% 譲渡後 23%(少数株主である)

 

純資産価格5000円 配当還元法500円 10倍の差がある。

 

税法が要求する 適正な時価 は 純資産価格 なぜなら 売主の譲渡前で 議決権を判定する から

 

しかし 最高裁の判決は 配当還元法を認めました

 

この最高裁判所の判決は、 2年5月前に配当還元法で取引された売買事例を重視したからです。

所得税法基本通達にも 法人税法基本通達にも 6月以内の売買事例のあるもの とか規定されていすから~

 

同族株主の議決権での判定は 原則的には 買主の購入後の議決権件数で判断します。

が みなし譲渡の規定では 売主の売却前の議決権数で判断することになっております。

 

買主のは少数株主ですから 配当ぐらいしか期待できません?

 

税理士なら覚えておかないと取り返しのつかなくなる規定がみなし譲渡の規定ですが?

最高裁で争って勝てる人は数少ないです。

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2012年8月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

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