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株価の評価収益方式とは

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2.収益方式
収益方式とは、評価対象会社が将来獲得する利益又はフリー・キャッシュ・フロー(債権者や株主等の資金提供者に対する利払い、弁済又は配当に充てることのできるキャッシュ・フローのことをいう。以下「FCF」という。)を一定の割引率で割り引いた現在価値に基づき評価する方式である。
具体的には、利益に基づいて評価を行う収益還元方式とFCFに基づいて評価を行うディスカウンテッド・キャッシュ・フロー(以下「DCF」という。)方式3がある。 また、株主が評価対象会社から将来獲得することが期待される配当金に基づいて評価を行う配当還元方式も、収益方式の一つである。

(1) 株主価値(株式の価額)の計算方法
収益還元方式又はDCF方式においては、まず評価対象会社が将来獲得することが期待される利益又はFCFに基づき事業価値の算定を行う。 次に、遊休不動産などの事業に関係のない不動産や投資有価証券などの非事業資産について、処分価値を見積もって加算を行う。 その上で、株主以外の債権者等に帰属する借入金等の有利子負債や少数株主持分の控除を行い、株主価値を算定する。
株主価値=事業価値+非事業資産-有利子負債-少数株主持分
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円滑化法090209HyoukaGuidelines

(2) 収益還元方式
① 利益の算定
収益還元方式では、事業価値を算定するに当たり、一定の利益が永続すると仮定する。 利益の算定に当たっては、評価対象会社の営業活動の結果である営業利益から税金負担を控除した税引後営業利益の過去3~5事業年度の平均値を用いることが一般的とされている。 なお、大阪地裁平成15年3月5日判決(《参考3》裁判例2.(3)を参照)は、評価対象会社が投資計画も含めた利益計画を策定していないことから、利益計画における営業利益等を基に計算を行うFCFの算定(下記(3)①を参照)が困難であることを理由として、過去の利益をベースとした収益還元方式を採用している。
② 割引率の算定
将来の利益を現在価値に割り戻す際に用いる割引率に関しては、一般的には、加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capital:以下「WACC」という。)を使用する。WACCとは、資本調達に伴うコスト等に基づき算定された比率である

というように 非常に算式が複雑になる

(4) 配当還元方式
配当還元方式は、株主が将来受け取ることが期待される配当金に基づいて株式の価額を評価する方式である。本評価方式においては、配当を行っていない場合や配当が極めて少額な場合など、会社における配当政策の影響を強く受ける点に留意する必要がある。

具体的には、下記の計算式にて算定を行う。
① 基本式:配当期待値÷株主資本コスト
将来にかけての配当金の期待値を、株主資本コストを用いて現在価値に割り引くことにより算出する。 配当金の期待値については、過去の実績値を採用する。また、株主資本コストについては、前述の収益還元方式(Ⅱ.2.(2)②)を参照。
② ゴードンモデル法:配当期待値÷(株主資本コスト-配当成長率)
基本式を発展させた方式であり、内部留保の再投資による会社の成長を折り込み、株主資本コストから配当成長率を控除した率を用いて配当期待値を割り引くことにより算定を行う。
③ 国税庁方式:も認めている。

 

3.純資産方式
純資産方式とは、貸借対照表上の資産から負債を控除して求めた純資産価額に基づいて、株式の価額を評価する方式である。 具体的な評価方式としては、評価対象会社の帳簿価額における純資産価額に基づいて評価する簿価純資産方式と評価対象会社の帳簿価額を時価に引き直した純資産価額に基づいて評価する時価純資産方式に大別される。
(1) 簿価純資産方式
簿価純資産方式は、貸借対照表に計上されている各資産の帳簿価額による純資産価額をもって、株式の価額とするものである。
(2) 時価純資産方式
時価純資産方式は、貸借対照表に計上されている各資産を時価に引き直し、その純資産価額をもって、株式の価額とするものである。さらに、本方式には、評価益に対する法人税額等相当額を控除する方式と控除しない方式とがある。 なお、時価評価に基づいた純資産方式には、「事業を新たに開始する際に同じ資産を取得するとした場合における価額を算定する」との考え方に基づく再調達時価純資産方式と、「会社を清算するとした場合における早期処分価額を算定する」との考え方に基づく清算処分時価純資産方式などがある。いずれの場合にも、評価対象会社の各資産(特に、土地、建物、非上場株式等)の価額をどのように評価するかが問題となる。
(3) 国税庁方式

4.比準方式
比準方式には、(1)評価対象会社に類似する特定の上場会社の市場株価等を参考として評価する類似会社比準方式、(2)評価対象会社に類似する業種等の上場会社の市場株価等を参考として評価する類似業種比準方式、(3)評価対象会社の株式の過去の取引における価額を参考とする取引事例方式がある。 類似会社比準方式では類似する特定の上場会社の市場株価等の動向、類似業種比準方式では類似業種の上場会社の株式の市場株価等の動向、取引事例方式では実際の取引における価額をそれぞれ踏まえているという点において、客観性が高いと考えることができる。
(1) 類似会社比準方式
類似会社比準方式では、まず、評価対象会社の業種、規模などを考慮し、類似する特定の上場会社を選定し、評価対象会社と選定した上場会社の純資産価額等の財務数値を比較して倍率を算出する。その上で、算出した倍率を、選定した上場会社
の市場株価等に乗じることにより、評価対象会社の株価を算定する方式である。こ

の方式は、株式を公開する場合の公開株価を決定する際に利用されている7。
(2) 類似業種比準方式
類似業種比準方式では、まず、評価対象会社と類似する業種の上場会社全部を選定し、評価対象会社と類似業種会社の純資産価額等の財務数値を比較して倍率を算出する。その上で、算出した倍率を類似業種会社の株式の市場株価に乗じることにより、評価対象会社の株価を算定する方式である。その代表的な例が国税庁方式の一つである(後述のⅡ.5.(1)を参照)。
(3) 取引事例方式
取引事例方式とは、評価対象会社の株式について、過去に適正な売買が行われたことがある場合に、その取引価額を基に株式の価額を算定する方式である。過去の売買事例が複数回存在しているような場合には、基本的に直近の売買事例を用いることが一般的である。国税庁方式のうち、所得税及び法人税の基本通達の中で利用されている(後述のⅡ.5.(2) (3)を参照)。

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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

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