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相続分の譲渡

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先日 相続の依頼があって 先生に同行しました。

 

相続人は 配偶者と子供3人

その話の中で 相続分の譲渡の話が出てきました。

 

Aさん 我々以外に相続させたい人がいます。

おじいさんが亡くなったときに父がすべての財産を相続しているので

父の兄弟にも財産を分けたいとの申出でした。

父が遺言を書く前に急に悪くなったので遺言はありません。

 

先生の回答

相続分の譲渡になります。

遺産分割においては

相続人間での相続財産の移転は自由にされても 新たな税金が発生する事はありません。

相続分を譲渡しても良いですが。

 

ただし 今回のケースは 相続権の無い 第3者に相続分を無償で与える訳ですから

税金がややこしくなります。

相続税他に 贈与税の対象になります。

相続税は元の相続人が支払

贈与税は 無償で相続分をもらい受けた人が払うことになります。

 

一旦 相続人間で相続を行い、兄弟には何かの方法で財産を分ける方が良いです。

兄弟を相続に参加させても 税務署はなにも言いませんが

後日 税務調査で大変なことになります。

 

贈与税は、ご存じの通り 高額な税金ですし。暦年で基礎控除も110万です。

もっと 良い方法が無いか 相談して見て下さい。

と回答していました。

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2012年9月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税理士 受験日記

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