法人に掛かる利子割りの廃止
平成28年1月1日から
受取利息に対する税金は 所得税15% 住民税利子割り5%
のこの 5%を 廃止すると言うことです。
25年以上前
私が 銀行員の新人の頃は 法人の利子は
総合課税で 所得税が20% でした。
個人の利息の課税については
総合課税 20%
少額の利息は 申告不要制度有り
分離課税が35% だったと記憶しています。
それが 15% と 5%に分けられたんですが~
赤字法人の法人税の申告書を作成していると
利子割りが 数十円とか 数百円とか
何でこんな事をしているんだろうと思っていましたが
法人に対する利子割りは 平成28年より無くなります。
今まで 無駄な事務処理をしていたんだと思います。
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2013年7月16日 | コメントは受け付けていません。 |
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環境関連投資促進税制の拡充
消費税の増税が 景気条項があるので
景気を良くするための減税が今年は多く出ています。
旧来からある グリーン税制と呼ばれているものです。
平成27年3月31日まで延長となっています。
固定資産資産税の特例と合わせて 投資の負担を減少させるように
なっています。
グリーン税制の 本命は ①太陽光パネル ②風力発電の即時償却です。
今までは 限定されて居ましたが
対象が 拡大されました。
③コージェネレーション設備
即時償却が適用されない場合は 特別償却30%
中小企業については 税額控除7% が選択でます。
見直し点
補助金の交付を受けて取得した資産は除外されます。
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2013年7月15日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税制改正
日本版 ISA 制度の見直し
現在 上場株式等の10%軽減税率は
平成26年1月1日に廃止され 本則の
20%課税が行われます。
同時に 見直しとして
毎年100万円までの非課税投資枠が設けられます。
平成26年1月1日より平成35年12月31日まで
投資総額は最大で500万円
期間は 5年間です。
公社債利子の課税の見直し
特定公社債と一般公社債に分け
特定公社債は 20%の源泉分離課税から
20%の申告分離課税に変更される。
少人数私募債
に付いては 平成28年1月1日より
発行されるののについては
総合課税の対象にされます。
従来の少人数私募債は 現行通りに
15% 5の 源泉分離課税のままです。
私募債については 高額所得者でも
源泉分離課税で 利率の制限が
ありませんので
数多くの 節税スキームの中核をなすのものです。
一定の歯止めが掛けられました。
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2013年7月14日 | コメントは受け付けていません。 |
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所得税課税の引き上げ
現行の税率
平成27年より、4.000万円以上の部分について
5%引き上げ 45% となります。
個人事業者の場合
所得税 + 住民税 + 事業税
が 所得に掛かる税金ですので
所得税の最高税率 45%
住民税 10%
事業税 5% の
合計 60%の税金の負担になります。
それに対して
法人税の実効税率は 38%程度です。
法人税の税率は 国際競争に打ち勝つために
さらに 減税がされると予想されています。
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2013年7月14日 | コメントは受け付けていません。 |
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