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日本版 ISA 制度の見直し

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現在 上場株式等の10%軽減税率は

平成26年1月1日に廃止され 本則の

20%課税が行われます。

同時に 見直しとして

毎年100万円までの非課税投資枠が設けられます。

平成26年1月1日より平成35年12月31日まで

投資総額は最大で500万円

期間は 5年間です。

IRS

 

公社債利子の課税の見直し

特定公社債と一般公社債に分け

特定公社債は 20%の源泉分離課税から

20%の申告分離課税に変更される。

 

少人数私募債

に付いては 平成28年1月1日より

発行されるののについては

総合課税の対象にされます。

 

従来の少人数私募債は 現行通りに

15% 5の 源泉分離課税のままです。

 

私募債については 高額所得者でも

源泉分離課税で 利率の制限が

ありませんので

数多くの 節税スキームの中核をなすのものです。

一定の歯止めが掛けられました。

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2013年7月14日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

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