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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の創設

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平成25年4月1日から平成28年3月31日にまでの贈与

従来の贈与税の非課税

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした

贈与により取得した財産のうち 通常必要と認められるもの

直系血族及び兄弟姉妹は、お互いに扶養する義務がある。

 

改正について

高齢層に偏っている金融資産を若年層の世帯に移転させることにより

消費活動を活性化させるため。

一括贈与の内容

①受贈者(30歳未満に限る)の教育資金に充てるために、

②受贈者の直系尊属が 要件を満たす 書面による贈与を行い、

③その後 2月以内に金融機関に金銭等を拠出された場合には

贈与税の課税価格に算入しない。

 

銀行・・・教育資金管理契約を結んで受贈者名義の預金を受け入れる。

金融商品取引業・・・教育資金管理契約を結んで受贈者に有価証券を販売する。

信託銀行・・・直系尊属と受贈者を受益者とする信託を交わす。

 

非課税の範囲

受贈者ごとに1,500万円まで

領収書の確認

金融機関は 受贈者から領収書などを提出を受けて教育資金の支払いであることを

確認して払い出しを行う。

教育資金

(国税庁パンフレットより)

①教育資金の範囲には 入学金、授業料、塾、習い事などが含まれるが

学校以外に支払われる金額は500万円が限度となる。

②受贈者が30歳に達すると口座は終了して、残高が残っていれば、

その日に贈与があったものして贈与税が課税される。

③受贈者が途中で死亡した場合には 贈与税は課税しない。

④贈与者が死亡しても教育資金管理契約は継続して管理される。

⑤贈与者が死亡しても 贈与額は相続時精算課税制度や

相続開始前3年以内の贈与財産として加算されることは無い。

⑥受贈者は 特例を受けるために 教育資金非課税申告書を

金融機関を経由して税務署長に提出しなければならない。

私見

あたかも良い制度と思われるが

一般的な家庭の場合には 相続時精算課税制度での

非課税枠で高齢者の金融資産を若年層に移転させるには十分ですので

新たに 非課税枠を設けたと言うことは

裕福な家庭に対して 非課税枠を増やしたに過ぎません。

と揶揄されてる制度です。

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2013年8月3日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

国外財産の節税スキームの封じ込め

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平成25年4月1日から

国外財産を利用して

相続税や贈与税を免れる節税スキームは

古くから有り、 国税側とのいたちごっこが

続いています。

有名な事件としては 武富士事件ですが

平成11年当時の税法では

居住者が 非居住者へ 国外財産を

贈与した場合には 非居住者の取得した

国外財産については 国内では課税されませんでした。

 

そこで 平成12年改正において

被相続人(贈与者)又は

相続人(受贈者)のいずれかが

過去5年間に国内に住所を有していたことが

あれば 国外財産についても課税が為されることになりました。

在外財産2

しかし 向け道を存在しており 日本国籍の無い孫などに

相続 または贈与させる 節税スキームが存在していました。

今回の改正は

日本国籍の無い 孫に対しても相続や贈与した場合は

抜け道になっていたので 課税が強化されました。

国内に居住している相続人(贈与者)から

国外に居住する日本国籍を有しない者が

相続又は遺贈または贈与を受けて取得した

国外に所在する財産も課税の対象となります。

 

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2013年8月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の改正

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平成27年1月1日以後の相続・贈与に適用

より多くの中小企業に利用されるように要件が緩和れました。

雇用確保要件の緩和

①雇用確保要件 が 5年平均で8割以上

(現行は5年の各年おいて8割以上)

②8割を下回った場合には全額納付ではなく

下回った割合に応じた税額を納付

親族承継要件

先代経営者の親族以外の後継者の遺贈又は

贈与の場合も納税猶予制度の対象とする。

先代経営者の役員退任要件の緩和(贈与の場合)

先代経営者(贈与者)非上場株式の贈与の時に

会社の代表権を有していなければ

有給の役員であっても適用を受けることができることになった。

 

納税猶予額の計算方法の見直し

被相続人の債務及び葬式費用を相続税の課税価格から控除する場合は、

非上場株式等以外の財産の価額から控除されることになり、

現行よりも納税猶予税額が大きくなるように改正されました。

利子税の負担軽減

①納税制度打ち切りの際に支払う利子税を改正前2.1%から0.9%

に引き下げる。

②経済通産大臣認定の有効期間(5年間)の経過後には

納税猶予額の全部又は一部の納付する場合 その期間の

利子税が免除される。

猶予税額の再計算特例

民事再生計画等おいて事業を再出発を行う場合には

納税猶予額を再評価し、税額の一部が免除されるようになる。

延納 物納

雇用確保要件を満たさず、経済通産大臣の認定が取り消された場合において

納税猶予額の納付については、延納又は物納を選択することができる事とされた。

手続きの簡素化

①事前確認制度の廃止

相続又は贈与前の経済産業大臣の事前確認が不要となる。

事前確認の不要については平成25年4月1日から前倒し

相続税の納税猶予の場合には 総則開始後8月までに申請

贈与税の納税猶予の場合には 贈与の翌年1月15日までに申請

 

その他 適正化

① 資産保有型会社・資産運用型会社の要件が見直しされる。

② 上場株式等(1銘柄につき発行済株式等の総数等の3%以上)を保有する場合、

その上場株式等相当額は算入されない。

③ 納税猶予の取り消し要件である「総収入金額が0円」について、

総収入金額から 営業外利益 特別利益を除く。

②提出書類の簡略化

税務署と経済局との書類重複が無くなる。

相続税等の申告書の、継続申告書などの添付書類が軽量化される。

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2013年7月31日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

相続税の基礎控除の引下げ

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平成27年1月1日以後に開始した相続から基礎控除

額が従来の60%まで引下げられます。

改正前の計算

5、000万円 + 1、000万円x法定相続人の数

であったのが 改正後は

3,000万円 + 600万円X法定相続人の数

になります。

 

影響 法定相続人が3人の場合

5,000万円 + 1,000万円X3人 = 8,000万円

3,000万円 + 600万円x3人 = 4,800万円

となります。

都会の自宅の場合

土地 3,000万円

家屋が1、000万円 の一般的な家庭の場合は

土地は小規模宅地の評価減があるので

3,000万円X20%と家屋1,000万円とすると1,600万円の

相続財産になるので

従来なら 8,000万円-1,600万円=6,400万円の

相続税が掛かるまで余裕が大きかったのですが

改正後は 4,800万円-1,600万円= 3,200万円

しか余裕がなくなり 多くの方が 相続税の申告書を提出して

納税すると予測されています。

 

基礎控除と納税者の割合の動向

昭和63年 4,000万円+800万円x法定相続人の数

平成4年 4,800万円+950万円x法定相続人の数

平成6年 5,000万円+1,000万円x法定相続人の数

となっております。

平成24年の 相続税の課税されるのは100人中 4名弱となってますが

今回の改正により 100人中 6名ぐらいまで 増えると予想されています。

相続税の基礎控除額が引下げられるのは 初めての事です。

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2013年7月28日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

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