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相続税の基礎控除の引下げ

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平成27年1月1日以後に開始した相続から基礎控除

額が従来の60%まで引下げられます。

改正前の計算

5、000万円 + 1、000万円x法定相続人の数

であったのが 改正後は

3,000万円 + 600万円X法定相続人の数

になります。

 

影響 法定相続人が3人の場合

5,000万円 + 1,000万円X3人 = 8,000万円

3,000万円 + 600万円x3人 = 4,800万円

となります。

都会の自宅の場合

土地 3,000万円

家屋が1、000万円 の一般的な家庭の場合は

土地は小規模宅地の評価減があるので

3,000万円X20%と家屋1,000万円とすると1,600万円の

相続財産になるので

従来なら 8,000万円-1,600万円=6,400万円の

相続税が掛かるまで余裕が大きかったのですが

改正後は 4,800万円-1,600万円= 3,200万円

しか余裕がなくなり 多くの方が 相続税の申告書を提出して

納税すると予測されています。

 

基礎控除と納税者の割合の動向

昭和63年 4,000万円+800万円x法定相続人の数

平成4年 4,800万円+950万円x法定相続人の数

平成6年 5,000万円+1,000万円x法定相続人の数

となっております。

平成24年の 相続税の課税されるのは100人中 4名弱となってますが

今回の改正により 100人中 6名ぐらいまで 増えると予想されています。

相続税の基礎控除額が引下げられるのは 初めての事です。

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2013年7月28日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

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