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雇用促進税制

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要件 事業年度開始後 2月以内に 雇用促進計画書

雇用促進計画書

をハローワークに提出すること

提出していないと 税額控除はできません。

手続が重要

① 事業年度開始後 2月以内に雇用促進計画書をハローワークに提出

② ハローワークによる雇用支援を受けて採用する。

③事業年度終了後 2月以内に雇用促進計画の達成をハローワークで受ける。

④ 雇用計画書の写しを添付して申告する。

手続きができていないと 税額控除は受けれません。

 

かつての雇用関係の助成金が整理され 税額控除に生まれ変わった感じです。

 

税額控除

40万円

要件

①青色申告法人

②事業主都合による離職者がいないこと

③雇用者を2名以上純増 中小企業者でない場合は5名以上

④前年度末の雇用者に対して10%以上増加

⑤雇用者に対する給与が比較給与等以上であること

⑥風俗営業でないこと

 

選択

雇用者給与等が増加した場合の特別税額控除との選択適用です。

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2013年7月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」税務調査

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