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医療法人の設立・運用・承継と税務対策

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医療法人の設立・運用・承継と税務対策

税理士法人青木会計 青木 恵一著

税務研究会出版局

医療法人を研究するなら

瀬戸研一の「医療法人の設立・運営と会計税務」
青木恵一の「医療法人の設立・運営・承継と税務対策」
杉山幹夫の「医療法人の会計と税務」

などが名著です。

 

第5次医療法改正後の医療法人制度

 

既存の医療法人

大半は 小規模な診療形態

財産権を有した持分の定めのある社団医療法人

そのまま 存続できる。

新規設立

財産権を有した持分の定めのある社団医療法人の設立はできない。

平成19年移行 新規の医療法人は設立されにくくなっています。

 

法人税の取扱

一般の営利法人とほぼ同じです。 所得分散 役員給与 多様な節税対策

などが 1人医療法人が設立された 背景がありました。

現在は 新規設立した場合は、財産権が無くなりましたので、

一般の株式会社 や 合同会社を運営することで 同様の効果を得ております。

MS法人

個人医院と平行で 節税を主に行うために設立する法人

 

 

新規医療法人は 財産権が無い為

 

個人開業+ MS法人

医療法人+MS法人 の2つのパターンで運営されています。

 

小規模な個人医院なら MS法人 1選択です。

組織的な経営を行う場合は 医療法人になります。

 

医療法人の場合は 社会的な信用が 別の世界のものになります。

現在の改正医療法下(平成18年6月21日改正)においては、新たに医療法人を設立しようとする者は、社団形態は選択できるが、社員に対して持分の定めることはできない。ただし、既に設立された持分を定めた社団医療法人については、改正医療法附則10条2項により「当分の間」存置されることとなった。この「当分の間」の解釈については、期限が設けられていないため、依然不透明である。

また、改正医療法が施行される2007年4月以降に医療法人を設立する際、解散時の残余財産の帰属先は「国、地方公共団体、公的医療機関の開設者、財団または持ち分の定めのない社団の医療法人」の中から選ぶことになる。

 

持分の定めのある医療法人

ついても 社員が死亡した場合

その相続人が、その出資持分を承継した場合、課税庁により、純資産価額方式(又は純資産価額方式及び類似業種比準価額方式)により払戻し時の時価により評価が行われる(財産評価通達194-2)。この場合、その相続人等が、持分を定めた社団医療法人の多額の相続税の返還請求を求めるケースがある。このため、多額の払戻しを請求された法人が解散に至ることもあり、課税庁と医療法人側がその出資評価をめぐって昭和50年代から60年代にかけて訴訟が提起されていた(東京地裁昭和53年4月17日判決, 行集29巻4号538頁参照)。

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2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:参考図書 書籍

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