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国税3法の時価概念

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法人税法 所得税法は 譲渡における 動的な株価  

相続税法については、 相続時の静的な株価

株の取引においては

同族株主に該当すると純資産価格を参酌して 常に小会社と

して評価し 土地の時価は路線価方式は使えない

評価差額から法人税相当額は控除しません。

 

同族株主に該当しない場合は配当還元方式により取引するが

配当還元方式は特例的評価方法なので

課税上弊害がある場合には、同族株主に該当するものとして

評価された純資産方式によることになる。

配当還元方式での評価を取引価格とすると

みなし譲渡やみなし贈与の問題も発生するので

かなり限定的な取り扱いになります。

 

原則的取扱 法人税法基本通達 9-1-13 = 所得税法基本通達 23~35

具体的取扱 法人税法基本通達9-14-14 = 所得税法基本通達 59-6

9-1-3

(1)売買事例のあるもの

(2)公開途上

(3)類似する法人の株式の価格のあるもの

(4)純資産価額を参酌して通常取引されると認められる価額

9-1-14

課税上弊害がない限り 次による

(1)中心的な同族株主に該当するときは小会社に該当するものとして評価する

(2)土地、有価証券は 時価による

(3)評価差額に対する法人税相当額は控除しない

 

相続税法 第22条 取得時における時価

原則的取扱 総則 時価とは 課税時期において、それぞれの財産の現況において

不特定多数の当事者間で

自由な取引が行われる場合に通常成立する価額をいい、

その価格は通達の定めによって評価した価額による。

 

具体的な規定 178から180-7

(1)株主判定 同族的株主か

(2)会社の規模の判定

大会社

中会社 中の大会社 中の中会社 中の小会社

小会社

特定会社

(3)評価方法              法人税法基本通達が影響を与えるため9-1-14に戻る

同族的株主

①大会社 類似業種批准方式 純資産価格方式の選択可能

②中会社 併用方式 純資産価格方式の選択可能

③小会社 純資産価格方式 併用方式の選択可能

④特定会社 純資産価格方式による特殊な計算

⑤同族株主以外 特例的評価方法 =配当還元方式

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2012年7月29日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

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