法人税法 株主と評価
法人税法では、特定の株主の意図により、経済的な合理性のない取引を
行い、租税回避防止の観点から 同族会社を定義しています。
①行為計算の否認
②役員の範囲 使用人役員になれない役員
③留保金課税
相続税法では、取引相場の無い株式の評価について
支配権をもっている者と比較して少数株主にとっては会社の株は
単に配当を得るだけのものですので特例的評価=配当還元方式
を認めているで 同族株主を定義しています。
同族株主
①株主の一人およびその同族関係者の有する議決権の合計額が
その会社の議決権総数の50%又は30%超である場合における
その当該株主およびその同族関係者をいう。
ただし、50%超の議決権を有する他の同族株主がいる場合には
その株主およびその同族関係者のみをいうのであって、30%を持つ
グループは該当しない。
中心的な同族株主
同族株主のうち1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族
(特殊関係会社を含む)の有する議決権の総数がその会社の議決権総数の25%以上
である場合のその株主をいいます。
中心的な株主
同族株主のいない会社の株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の総数が、
その会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、
いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の株式を所有している
株主がいる場合のその株主をいいます。
評価区分
(1)同族株主がいる場合
①評価する株主が同族株主に該当しない場合は 特例的評価
②同族株主である場合にはその株主の議決権割合が5%超なら 原則的評価
③②でない場合にその株主が平取締役以外の役員なら 原則的評価
④③に該当しない場合で評価する株主が中心的な同族株主なら 原則的評価
⑤他に中心的な同族株主 中心的な株主がいないなら 原則的評価
⑥⑤でいるようなら 特例評価
(2)同族株主がいない場合
①評価する株主のグループが15%以上なら
(1)と同じく
②同族株主である場合にはその株主の議決権割合が5%超なら 原則的評価
③②でない場合にその株主が平取締役以外の役員なら 原則的評価
④③に該当しない場合で評価する株主が中心的な同族株主なら 原則的評価
⑤他に中心的な同族株主 中心的な株主がいないなら 原則的評価
⑥⑤でいるようなら
②15%未満 特例的評価
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2012年7月29日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法