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法人税法 株主と評価

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法人税法では、特定の株主の意図により、経済的な合理性のない取引を

行い、租税回避防止の観点から 同族会社を定義しています。

①行為計算の否認

②役員の範囲 使用人役員になれない役員

③留保金課税

 

相続税法では、取引相場の無い株式の評価について

支配権をもっている者と比較して少数株主にとっては会社の株は

単に配当を得るだけのものですので特例的評価=配当還元方式

を認めているで 同族株主を定義しています。

 

同族株主

①株主の一人およびその同族関係者の有する議決権の合計額が

その会社の議決権総数の50%又は30%超である場合における

その当該株主およびその同族関係者をいう。

ただし、50%超の議決権を有する他の同族株主がいる場合には

その株主およびその同族関係者のみをいうのであって、30%を持つ

グループは該当しない。

 

中心的な同族株主

同族株主のうち1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族

(特殊関係会社を含む)の有する議決権の総数がその会社の議決権総数の25%以上

である場合のその株主をいいます。

 

中心的な株主

同族株主のいない会社の株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の総数が、

その会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、

いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の株式を所有している

株主がいる場合のその株主をいいます。

 

 

評価区分

(1)同族株主がいる場合

①評価する株主が同族株主に該当しない場合は 特例的評価

②同族株主である場合にはその株主の議決権割合が5%超なら 原則的評価

③②でない場合にその株主が平取締役以外の役員なら 原則的評価

④③に該当しない場合で評価する株主が中心的な同族株主なら 原則的評価

⑤他に中心的な同族株主 中心的な株主がいないなら 原則的評価

⑥⑤でいるようなら 特例評価

 

(2)同族株主がいない場合

①評価する株主のグループが15%以上なら

(1)と同じく

②同族株主である場合にはその株主の議決権割合が5%超なら 原則的評価

③②でない場合にその株主が平取締役以外の役員なら 原則的評価

④③に該当しない場合で評価する株主が中心的な同族株主なら 原則的評価

⑤他に中心的な同族株主 中心的な株主がいないなら 原則的評価

⑥⑤でいるようなら

②15%未満 特例的評価

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2012年7月29日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

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