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自己株式の取得

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(1)平成13年商法改正により自己株式の取得が解禁されました。
   取得した株式の処分も規定されました。
   会社法では自己株式は 純資産の控除項目になりました。

(2)自己株式を取得する法人
   法人税法上 取引相場の無い株式を譲渡する場合は 時価
   と規定して 課税上弊害がなければ 
相続税財産基本通達の例による。
(ただし 常に子会社として評価すること 基本通達の評価ではなく有価証券 土地の評価は 時価とする。 含み益にたいする法人税相当額を控除しない)

(3)発行法人は この場合 同族会社か?
   財産基本通達上には、発行法人については 同族会社であるか否かは触れられていません。
   同族会社でないと解釈すると 特例的評価方法である配当還元方式で
   取得しても良いことになりますが?。。。
   特例的評価方法は 法人税法で 課税上弊害がなければ と但し書きがあるので
   一旦 特例的評価方法で 譲渡してから 税務調査において 原則的評価方法に
   従いなさい。と言われては困ってしまうことになりかねません。

    配当還元法と原則的評価法では株価が 数十倍異なることになるからです。

(4)支配関係株主からの取得

   1株辺り特例評価100円 原則評価1000円 

      Aさん から 発行法人に売却する場合は 上記(3)の理由により 原則評価になります。

(5) 少数株主からの取得

     課税上弊害がなければ 特例的評価100円で売却
     配当還元方式による株価は少数株主の支配力のなさから
     配当だけしか期待できないという理由から認められて
     いる評価方式

     ただし、 原則的評価方式 1000円で譲渡するのが原則
          特例評価で譲渡できるのは課税上弊害がない場合だけ

    課税上弊害があるようばケース

    ① 会社のオーナーが 従業員Aに 配当還元法100円で売却
    ② 従業員Aは 発行法人に 配当還元法100円で売却
    ③ 結果 会社オーナー から 発行法人に 配当還元法で売却できる。

   課税上弊害がない場合とは
    ① 第3者との取引
    ② 従業員の退職に理由が有り 他の従業員に売却する場合
    ③ 裁判所からの価格決定
    ④ 少数株主としての所有期間が長期間で 金額的にも少額

   課税上弊害がない場合は みなし贈与にもならない。

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2012年7月28日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

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