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法人税法 時価 

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法人税法の 時価  株の時価

法人税法基本通達9-1-13、9-1-14のまとめ

時価 の原則と 具体的な取り扱い

9-1-13 上場株式以外の株式の価額
(1)売買事例のあるもの  適正な価額
(2)公開途上にある株式  通常取引されると認められる価額
(3)類似する他の法人の株価のあるもの 批准して推定した価額
   注 類似業種ではなく類似法人ですぞ。。。。
(4)上記以外 純資産価額を参酌して通常取引されると認められる価額
  
(1)については、相場がないのに売買事例は存在しない。
(2)については、これまた 希なケースである。
(3)類似法人の価格  類似法人のデーターは、どうやってさがすんだい?
最終(4)純資産価額を参酌することになります。

9-1-13の実務上の取り扱いは (1)から(3)が事実上 無理な理屈
なので(4)の純資産価額を参酌することになります。
相続税法の財産評価基本通達 にある 純資産価格方式を使うことが
想定されています。

法人税法基本通達9-1-14の取り扱い
相続税法の財産基本通達の「取引相場のない株式の評価」の例に
よっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを認める。
(1) 中心的な同族株主で該当するときは 常に相続税法上の
    小会社に該当するものとして取り扱う。
留意点
 相続税の評価では 大会社 中会社 小会社の評価通達だと
 大会社の評価よりも小会社の評価のほうが順に 評価が高くなります。
 法人税法では 相続税法評価よりも高い評価を求めているものと
 思われます。
(2)土地と上場有価証券の価格は当該事業年度終了時の「価格」による。
留意点
 土地の評価は相続税法では路線価方式ですが、法人税法では、路線価方式を
 認めていません。 あくまでも「時価」です。上場株式についても「時価」
 です。相続税法上の「時価」は財産評価通達による価額を時価としています  が、法人税法では財産評価通達による計算を認めていません。
(3)純資産価額の計算にあたり財産評価通達にある法人税相当額を控除する
ことになっていますが、法人税法では、認めていません。
留意点
相続税法の純資産価額は、静的な評価 会社が解散して分配されることを
想定していますので 含み益に課税される法人税相当額を控除しますが、
法人税法では、動的な評価ですので 会社の解散時の評価のような ことは
行いません。

具体的には9-1-13の規定に従ってみると
財産評価通達の「取引相場の無い株式の評価」の例によるが
課税上弊害がない場合は (1)(2)(3)に従って評価することに
なります。
 
所得税法上の株式の売買価格も法人税法と変わりありません。
ただし みなし譲渡の取り扱いはあります。

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2012年7月27日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

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