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譲渡制限株式の売買決定申立 裁判事例

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京都地裁昭和62年5月18日決定(判時1247号130頁、金判778号41頁)

 

会社の純資産額 5億0245万8940円

 

株主A は 所有する株式110株 11% を 会社に買い取り請求をしたが(昭和60年9月20日に) 会社は承認せず

B社を買取り人と指定した。

 

B社は 一族の経営する同族会社であり 当該会社の 株式を昭和60年5月24日にA社から 1株43万5225円で買取ったものがある。

 

 

裁判所の判断

鑑定人○○○○は株式評価鑑定書において、本件の場合株式の価格は営業の一部の譲渡であると考えるのが適当であるから帳簿価格による純資産価額方式以外の方式を採用するのは適切でないとし、又市場性がないことによる減価率20%を減ずべきである、として株式価格を算定している。 しかしながら、継続中の企業の資産の価額は必ずしも企業価値を表示するものではなく、したがって株式の価値を直接明らかにするものではないのであって、純資産価額方式も理論上の一方式とはいえるけれどもその一つにすぎないから、これのみを採用して他の方式を排斥するのは本件の場合適切でなく、又市場性がないとして算定した価額から更に減価するのは、もともと市場価格のない株式の評価をするに当たっては理由のないことといわねばならないし、減価率の数値の根拠も不明というほかない。

本件においては、前記諸般の事情を斟酌すれば右各方式11を併用するのが妥当というべきであって、本件会社が同族閉鎖会社であり、当事者双方が経営支配株主といえること、昭和60年5月24日には同会社の株式につき当事者間において1株43万5225円とする売買が成立したことがあることを考慮し、純資産価額、類似業種比準価額、収益還元価額、配当還元価額の割合を2・1・1・1とした加重平均値を基準値とするのが相当である。

ポイント 過去に売買事例があること

鑑定人が 純資産方式より評価したこと その際に20%の減額を行った。

さらに 純資産方式は簿価によったこと

 

鑑定人の問題点

鑑定人は 国税庁方式の公式で純資産価額を出したことを 裁判所は 指摘して他の評価方法も考慮

しなさいと判決、 過去の売買事例については考慮すべきもの。。。? 結果

純資産価額、類似業種比準価額、収益還元価額、配当還元価額の割合を2・1・1・1とした加重平均値を基準値とするのが相当である。

当事者間に合意が無い場合の裁判所価額ですが、鑑定人の鑑定評価も採用できないとしているところが

株価評価の難しいところであります。

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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

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