純資産額方式
貸借対照表のは資産の部 負債の部 純資産の部と3つに区分されているが、
会社社の株価を算定する場合の純資産は B/Sの純資産の帳簿価格とは
ことなり 2つの調整がなされる。
① 1つ目はの調整は 「相続税財産評価通達で時価を算定しなおす」こと
で含み資産や含み損を出すことをなります。
土地や有価証券の場合は 法人税法や所得税法の規定から 譲渡する際の
評価には 財産評価通達が使えないケースもあります。
株式を評価するうえでは バブル期にできた 開始前3年以内に取得した土地や家屋は取得価格で
評価する通達も残っていますので、注意します。 法人の内部で資産の組み合えを行い財産の評価を
下げるには3年また無いとさがリません。
譲渡する場合は 法人税法の規定を考慮しますので、財産評価で評価よりも高い評価になります。
② 次に 評価差額がつまり含み益が算定される場合は 法人税相当額を42%控除しますが、
場合によっては控除してはいけない場合もあります。
純資産方式の評価は 比べて低い場合は選択できるケースがありますから、必ず評価します。
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2012年7月31日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法