イメージ画像

純資産額方式

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

貸借対照表のは資産の部 負債の部 純資産の部と3つに区分されているが、

会社社の株価を算定する場合の純資産は B/Sの純資産の帳簿価格とは

ことなり 2つの調整がなされる。

 

① 1つ目はの調整は 「相続税財産評価通達で時価を算定しなおす」こと

で含み資産や含み損を出すことをなります。

土地や有価証券の場合は 法人税法や所得税法の規定から 譲渡する際の

評価には 財産評価通達が使えないケースもあります。

株式を評価するうえでは バブル期にできた 開始前3年以内に取得した土地や家屋は取得価格で

評価する通達も残っていますので、注意します。 法人の内部で資産の組み合えを行い財産の評価を

下げるには3年また無いとさがリません。

譲渡する場合は 法人税法の規定を考慮しますので、財産評価で評価よりも高い評価になります。

② 次に 評価差額がつまり含み益が算定される場合は 法人税相当額を42%控除しますが、

場合によっては控除してはいけない場合もあります。

純資産方式の評価は 比べて低い場合は選択できるケースがありますから、必ず評価します。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年7月31日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ