株式保有特定会社
(1)株式保有特定会社になると
総資産のうちに占める株式等の価格の合計額が50%(大会社は25%)以上である会社は、
相続税財産評価上、純資産方式と言う 節税に不利な高い評価となる方法で評価しなければ
なりません。
S1+S2という簡易方式で評価します。
①S2 株式等の財産・・・・純資産方式で計算します。
②S2 株式等の財産以外の財産・・・会社の規模に応じて 類似業種批准 併用方式 純資産価格方式 で計算します。
①+②=株式保有特定会社の評価になります。
(2)土地等保有特定会社
総資産のうちに占める土地等の価格の合計額が、中会社で90%(大会社で70%)以上となる会社は
土地保有特定会社とされ、規模に関係なく純資産額方式で評価することになります。
取引規模と従業員数と取引金額のいずれで判定しても小会社となる場合は、土地等保有会社になることはありません。
(3)開業後3年未満の会社
純資産価格方式で計算します。
これら (1)(2)(3)の会社は、 節税目的で会社に資産を移転させた後、株式の名義を変えたり、
会社自体を売却した場合に 類似業種批准価格で評価してしてしまうと 低い評価となりますので、税法が節税に
歯止めをかけています。
しかし、株式等と土地等の割合が50%未満にすると 規定をすり抜けてる事ができな感じです?
(4)配当や利益の会社
類似業種批准方式は
- 1. 1株当たりの配当
- 2. 1株当たりの利益
- 3. 1株当たりの純資産(帳簿価額ベース)
を類似業種に批准して評価します。
過去2年間の配当や利益を計算に使いますので、 批准要素が0だと著しく低い評価となりますので、
①原則 純資産方式で計算します。
② ただし、類似業種比準価額×0.25+1株当たりの純資産価額×(1-0.25)
を選択することが可能です。
3年連続 利益が0円 配当の0円だと 2期の批准要素は2つもと0円になります。
(5)開業前や精算中の会社
①開業前や休業中の会社は純資産価格で
②精算中の会社は分配見込額で評価
注意 同族株主でなくとも 特例評価の配当還元方式は使えません。
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2012年7月30日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法