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平成17年10月12日 東京地裁 みなし贈与 判決

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税務署側が 特別の事情があるとして 配当還元法を否認した事案

東京地裁 そのような特別の事情は無いと判断

 

相続税法7条 著しく低い対価で財産の譲渡を受けた場合

課税回避にあたる特殊な関係にある ・・・税務署側の主張

 

背景

① A社 社長は 配当還元法で 原告 X に 63万株6.6%分 1株 100円で売却

② 税務署 課税処分 1株 785円 差額はみなし贈与として課税処分

③ 税務署側は 過去の売買事例が785円でなされている事

裁判所の判断

杉原裁判長は、相続税法第7条は 財産の譲渡人と譲受人に関係について特別の要件を定めておらず、

税務署側の 特別な事情があるとする 取引当事者の関係及び主観面を問わないと 判断

 

簡潔概要

A社 社長の持株は 取引後も 47.5&あり 原告Xは6.6%なので Aの親族でもないXは A社の事業経営に

影響を与えない。

本件の売買事例は 僅か3件のみであり 営業上の見返りのある場合には あえて高い金額の提示をすることもあり得る。

よって 税務署側の主張する 特別な事情は みなし贈与の規定にもないため、課税処分を取り消す。

 

 

みなし贈与のルール

 

① 支配株主から 会社の支配外にある 特例株主への譲渡は 配当還元法が認められています。

原則 譲渡後の買い主の議決件数で判断

② 逆の取引 支配株主が購入する場合には 原則的評価方法が適用されます。

 

その差額は 数10倍倍 以上 100倍でもおかしくありません。

 

みなし贈与の規定は純然たる第3者間の取引では適用しないと なってましたが、

税務署側は 何度も 覆す 課税処分をおこなっております。

 

配当還元法の採用される場面は、純然たる第3者間取引だけでは無く、経営の支配権の影響がない

純然たる第3者などの厳しい条件をクリアしないと 課税処分(原則課税)の恐れがあります。

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2012年8月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

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