事務用品の購入法
10万円未満の消耗品は経費になります。
ただし 10万円未満の判断は微妙です。
椅子のセット テーブルセットを買った場合は
椅子一つが5万円でもイスセット一式領収書に20万とか記載されると
まずダメです。
通達で 一式 ひと組で10万円未満を判断することになっていますから
この場合は イス1個 5万円 x4と記載されると
なんとか10万円未満の消耗品にできそうです。
しかしながら セット販売のものでも領収書を2枚に分けたりすると
どうでしょうか? 領収書の金額で判断するしかないと思います。
では 大量に消耗品を買ったっ倍場合は 領収書に明細があれば
十分です。
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2012年7月26日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法