みなし譲渡 同族株主の判定
同族株主の判定は 直前の議決権数により判断する。
(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」
59-6 法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の(4)ニ に定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日 付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額と する。
(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。
(2) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、株式を譲渡又は贈与した個人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(3) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は証券取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文 に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額に よること。
(4) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。
売主株主 Aさん 譲渡前 90% 譲渡後 74%
買主のBさん 譲渡前 7% 譲渡後 23%(少数株主である)
純資産価格5000円 配当還元法500円 10倍の差がある。
税法が要求する 適正な時価 は 純資産価格 なぜなら 売主の譲渡前で 議決権を判定する から
しかし 最高裁の判決は 配当還元法を認めました。
この最高裁判所の判決は、 2年5月前に配当還元法で取引された売買事例を重視したからです。
所得税法基本通達にも 法人税法基本通達にも 6月以内の売買事例のあるもの とか規定されていすから~
同族株主の議決権での判定は 原則的には 買主の購入後の議決権件数で判断します。
が みなし譲渡の規定では 売主の売却前の議決権数で判断することになっております。
買主のは少数株主ですから 配当ぐらいしか期待できません?
税理士なら覚えておかないと取り返しのつかなくなる規定がみなし譲渡の規定ですが?
最高裁で争って勝てる人は数少ないです。
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2012年8月1日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法