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中小企業庁のガイドライン

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正式名は 経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン

といいます。

株式の時価の概念

1 会社法の時価

2 税務上の時価

3 次ぎに 平成20年5月には 中小企業庁の「時価ガイドライン」が成立しました。

 

この 時価ガイドラインは、会社法上の時価でさらに税理士等の専門家の証明したものという

円滑化法上の時価となっております。

 

1 会社法上の時価は 裁判所で決められた時価

2 税務上の時価は お上が税金を算出するための時価

3 当事者同士が同意した専門家が証明した時価

となります。 税務上の時価も 相続財産評価通達により計算された時価 相続税を取るための時価と

法人税法上の時価=所得税法上の時価 は 異なりますし、税務上の時価は 原則と特例が認められるので

相違があります。

 

円滑化上の時価は、

Ⅰ 本ガイドラインの趣旨及び目的
本ガイドラインは、中小企業庁長官の私的研究会である「非上場株式の評価の在り方に関する委員会」(委員長:岡村正日本商工会議所会頭)及び同委員会の下に設置された「非上場株式の評価の在り方に関する委員会専門委員会」(委員長:品川芳宣早稲田大学大学院会計研究科教授)での検討結果を踏まえ、中小企業庁が策定したものである。本ガイドラインには、法的な拘束力はないが、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律における固定合意を利用される際の非上場株式の評価方法のメルクマールとなることを期待している。

とあります。

 

遺留分の価額と精算課税制度の贈与時の時価

 

1.経営承継法1における固定合意
所有と経営が一致している同族会社が大半を占める中小企業の事業承継において、後継者が安定的に経営を継続していくためには、自社株式を後継者に集中的に承継することが重要である。しかし、先代経営者に後継者以外の相続人(以下「非後継者」という。)がいる場合には、非後継者が有する「遺留分」が自社株式の集中の障害となる可能性がある。 「遺留分」とは、配偶者や子などに民法上保障される最低限の資産承継の権利である。後継者への生前贈与や遺贈などにより、非後継者の遺留分が侵害された(実際に得られた相続財産が遺留分に満たない。)場合に、当該非後継者が遺留分減殺請求(侵害された自分の遺留分を取り戻すための請求)を行うと、当該請求を受けた後継者は財産の返還又は金銭による価額弁償を行わなければならない。 また、遺留分を算定する際の財産の価額は、生前贈与された財産を含めて、すべて相続開始時を基準として評価され、後継者の貢献により上昇した場合であっても、その貢献は考慮されず、単純に上昇後の価額で計算されてしまう。このため、企業価値を上昇させればさせるほど、非後継者の遺留分の額を増加させることになり、このことが、企業価値を向上させようとする後継者の意欲を阻害するおそれがある。
そこで、経営承継法は、後継者が贈与により取得した自社株式2について、「遺留分を算定する際の価額を合意の時における価額に固定する」ことを内容とする合意(以下「固定合意」という。経営承継法第4条第1項第2号)を行うことができ、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可といった諸手続を経ることで当該合意の効果が生じることとした(同法第7条から第9条。次図参照)。この「固定合意」を活用することで、後継者は、将来の企業価値の上昇に伴う遺留分額の増大を心配することな経営に専念することが可能となる。

 

なお、先代経営者から推定相続人たる後継者が自社株式の贈与を受ける場合、一旦、贈与税を納付し、相続時に相続税で精算を行う相続時精算課税制度を選択できる。この制度においては、相続税の計算を行うにあたり、贈与財産の課税価格は贈与時の時価とされている。また、平成21年度税制改正により創設される「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度」においては、贈与時には贈与税の納税を猶予し、贈与者の死亡の際に当該贈与税を免除した上で、対象株式を相続により取得したものとみなして相続税の計算を行うが、その際の課税価格は、相続時の時価ではなく、贈与時の時価とされている。

 

 

しかし、相続時精算課税制度や贈与税の納税猶予制度は、あくまで相続税の計算上、評価時点を贈与時に固定するものであって、先代経営者の相続人間の権利関係を規律する遺留分制度の特例である固定合意とは、趣旨・目的が異なる制度である。 したがって、生前贈与を受けた株式に係る贈与税の申告時に相続時精算課税制度や贈与税の納税猶予制度の適用を選択したとしても、遺留分の算定に係る当該株式の価額を固定するためには、別途、先代経営者の推定相続人間において、固定合意を行わなければならない。その際、この場合の「価額」は、贈与税の「時価」とは異なるものであることに留意する必要があるが、合理的に算定された「価額」は、「時価」の一つであるとも言える。

 

 

2.合意の意義と「相当な価額」の証明
固定合意における価額は、「合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明したものに限る。)」(以下「合意時価額」という。)であることが必要である。
しかし、後述するとおり、非上場株式の価額の評価方式には様々なものがあることからも明らかなように、唯一絶対の価額があるわけではない。これは、非上場株式に限ったことではない。例えば、同じ場所にあり、同じ面積の土地であっても、買主が隣地所有者である場合と、そうでない場合とでは、売買価格に差が出ることが考えられる。このように、各財産の価額は、当該財産を取り巻く様々な事情を勘案して決定されることから、事案ごとに評価の観点や方式が異なり、価額にはある程度の幅が生じ得ると考えられる。

 

実際に固定合意を行うに当たっては、対象株式の発行会社の業種、規模、資産、収益状況や株主構成等を勘案して価額を算定することになる。実際には、上記のように価額にはある程度幅が生じ得ることを前提として、当事者間で種々の交渉を経て合意時価額が決定されると考えられ、一般的には、合理的意思を有する独立した当事者間において合意した価額であれば、「相当な」価額と言うことができる。

 

しかしながら、自社株式の合意時価額の算定にあたり、合意の当事者である後継者と非後継者との間で利害が対立する場合があり、その際、主に以下の2つの情報に係る格差の問題があるため、合意の前提として、利害の調整を図りつつ、情報の格差を是正する必要があると考えられる

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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」改正税法

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