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印紙

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売上にかかる印紙税の表ですか。
1~29,999 なし
30,000~1,000,000 200円
1,000,001~2,000,000 400円
2,000,001~3,000,000 600円
3,000,001~5,000,000 1千円
5,000,001~10,000,000 2千円
10,000,001~20,000,000 4千円
20,000,001~30,000,000 6千円
30,000,001~50,000,000 1万円

3万円以上の領収書を発行する場合は印紙が必要ですが
初めて事業を行う人はよく理解していません。
 例えば 520万円の領収書に貼る印紙は 表の通り 2千円です。
520万円の売上に対して 500万円と20万円の領収書を発行した場合
            1千円と200円の印紙を貼ります。合計1200円分の印紙です。
おかしいと思いませんか?でもこれが印紙税法なのです。
領収書の金額で印紙税が決まるんですから、
極端な例で 2万円の領収書を100枚作ったら印紙は0円 です。

印紙は貼らないで税務調査で見つかると 過怠税は3倍です。
2倍は余計に取られます。
税務調査の場合は 3倍取ると税理士の先生の顔色を伺って
今すぐに貼ってください! で終わることもあります。

自分から貼っていないというと 過怠税は1.1倍です。
10%余計に取られます。

で 印紙の消印は 本人又は代理人の押印 又は 署名です。
印紙が適法に消されていない場合は 印紙の額面と同額の
過怠税になります。

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2012年7月26日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

事務用品の購入法

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10万円未満の消耗品は経費になります。
ただし 10万円未満の判断は微妙です。
椅子のセット テーブルセットを買った場合は
椅子一つが5万円でもイスセット一式領収書に20万とか記載されると
まずダメです。 
通達で 一式 ひと組で10万円未満を判断することになっていますから
この場合は イス1個 5万円 x4と記載されると
なんとか10万円未満の消耗品にできそうです。
しかしながら セット販売のものでも領収書を2枚に分けたりすると
どうでしょうか? 領収書の金額で判断するしかないと思います。
では 大量に消耗品を買ったっ倍場合は 領収書に明細があれば
十分です。 

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2012年7月26日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

短期前払費用の特例の落とし穴

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短期前払費用の要件
①継続要件
②支払った日から一年以内に役務の提供を受ける
③ 販売費及び一般管理費の特例であること

NGの事例
① 去年 一年間の前払いをしたが今年は月払いに戻した  
・・・継続要件を満たさないので 税務調査でNGの指摘があるでしょう。
② 3月決算なので 2月に 4月から来年3月の1年分を前払いした
・・・年払いの承諾書はもらっていても 
支払った日が2月なので支払った日から一年以内に役務の提供が終了していないので・・・NG
③製造原価に家賃一年分を入れた。 製造原価は特例の対象ではありません。  NGです。

家賃の前払いの特例を受ける場合は 決算が3月末なら 3月に支払うことも重要です。

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2012年7月26日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

生命保険

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節税の王道は、役員退職金です。
一度に 数千万円から数億の損金が計上されます。
法人税法で認められる役員退職金の金額は
①役員退職金(勇退退職金)=退職時の役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率
②功労加算金 などです。

功績倍数は3.0倍を上限ぐらいにして役員退職金規定
をあらかじめ作っておきます。
功労加算金は創業者など会社への功績を考慮して30%を限度にしておきます。

退職金の準備資金としては生命保険などがあります。

生命保険の通常支払った保険料の半分が損金になり
半分は積立金になります。
数十年に渡って損金になった保険料は会社の含み資産として積上げられます。
生命保険は解約されたら積立金の取り崩しと含み資産部分は保険金収入になります。
生命保険は 長い間会社の利益を繰延べできるので
役員退職金と組み合わせて利用されています。
もし 社長が亡くなっても 多額の生命保険が受け取れる事も
退職金の準備に利用される理由です。

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2012年7月25日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

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