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住宅ローン控除の適用と消費税

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平成26年4月以降にマイホームを購入した場合は

住宅ローン控除の適用が

ローン残高の限度額が 4000万円まで拡大されます。

一年間に受けられる 住宅ローン控除額は40万円となり

10年間ですので 最大400万円まで所得税が減税されます。

従来の 平成26年3月31日まで住宅ローン控除の

ローン残高の限度額は2000万円 一年間のローン控除額は

20万円ですので 2倍の住宅ローン控除になります。

 

しかしながら 経過措置で消費税が5%になったものまで

住宅ローン控除が2倍になる訳ではありません。

 

8%又は10%の税率の消費税で購入された住宅にのみ

住宅ローン控除が年間最大40万円 になります。

良いとこ取りは認められません。

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2013年7月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:消費税改革

工事の請負工事 経過措置など考え方

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指定日

消費税は 平成26年4月1日から 8%にUPしますが

税率の引き上げに伴い 従前の旧税率が適用される 経過措置と

言うのがあります。

 

旧税率が適用できる経過措置には 3つのパターンがあります。

で15種の経過措置が適用されます。

① 一つ目は 消費税が8%になるのは 平成26年4月1日ですが

これを 消費税の税率UPの 施工日と言います。

その 半年前の平成25年10月1日を指定日と言います。

 

工事の請負やリース契約などの場合は 施工日の半年前の指定日から

施工日にまたがる取引など は 経過措置として 旧税率が

適用されます。

 

② 2つ目の パターンは 電気料金やガス代など

は メーターの検針日がありますので

月の中途から 翌月の中途ですので

分けることができません。

平成26年4月1日をまたいで計算されますので

消費税UPの 施工日をまたぐ取引は

旧税率が適用されます。

③最後は 旧税率の適用された売上や仕入の

値引 返品 貸し倒れの場合ですが 旧税率が

適用されます。

 

工事の請負契約の場合

 

指定日2

 

旧税率が 適用される 場合の 基本的な考え方は

施工日の 半年前に契約が済んでいる場合は

消費税の増税が予測できない状態で契約がなわれたものですから

工事の請負契約の 完成が つまり引き渡しが 何時になっても

旧税率の消費税になります。

その基準となるのが 半年前の 指定日と言います。

指定日前の契約ならば 旧税率が適用されます。

 

5%の消費税は 1回目の指定日 平成25年10月1日前までに契約された場合

8%の消費税については 2回目の指定日 平成25年4月1日前まえに契約された場合です。

5%課税の場合

平成25年10月1日前に契約されていれば 5%

工事の着工日は関係がありません。

5%課税

8%課税の場合

2回目の指定日 平成27年4月1日前の契約であれば

8%課税です。

8%課税

10%課税

2回目の指定日を過ぎると10%になります。

 

10%課税

 

書類主義

契約書 契約日がすべてです。

指定日 前の日付で 契約されていれば 旧税率が適用されます。

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2013年7月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:消費税改革

消費税増税の内容

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消費税UP

 

消費税率は

平成26年4月1日 から 8%

1年半後の

平成27年10月1日から 10%に

増税されます。

消費税の増税に伴い経過措置が儲けられています。

経過措置と言うのは 一定の条件がそろえば

従来の 5%の消費税で済みますので

非常に重要になります。

 

消費税は 国税と地方消費税から成り立っています。

現行の 5% は 国税が 4% 地方消費税が 1%

ですが

消費税が

8%になった内訳は 国税が 6.3% 地方税が1.7%

10%になった場合は 国税が7.8% 地方税が2.2%

となります。

消費税の 国税と地方税の割合が変わります。

表面上は 地方消費税が1割増しになりますが

実際は 国税の消費税に付いては 地方に交付する交付金

がありますので 地方への税収が増加するわけではありません。

元々 消費税のUP分は 福祉 を目的とした。

目的税ですので 国も地方も使い勝手の良い税収ではありません。

 

地方消費税の計算式

消費税が5%の時は 消費税は 4/105で計算され

地方諸費税は 国税に 25%を乗じて計算されていました。

消費税がUPされた場合は 地方消費税の計算も図のように

変わります。

地方消費税の計算式

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2013年7月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:消費税改革

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