賃貸契約書を変更
個人事業者の場合は、自分の家が事務所兼用住宅になります。
自宅の家賃は家事関連費になるので合理的に案分して
事務所部分の家賃を計算して 経費にします。
水道光熱費なども家事関連費になるので案分します。
この場合の按分基準は床面積などが認められています。
また 自宅とは別に事務所を賃貸してる場合は
自分の家の家賃などは経費になりません。
会社の場合はどうでしょうか?
Aさん 会社を設立して、届出も出しました。
節税対策として何をしておけば。。。
先生 Aさんの場合は、自宅と事務所が同じ場所ですね?
別の場所に事務所を借りてる場合でも良いですが
自宅の家賃を全額 経費にする事ができますよ。
Aさん そんな手品みたいなことで税務署は大丈夫ですか?
先生 自宅の賃貸契約書の契約者を会社が借りてるように
契約書を書替えてもらうんです。
だから全額経費です。
それから 今までのように生活しているわけですから
会社が社宅を貸してるように社宅の契約書を作る。
Aさん ややこしそうですね?
先生 Aさんの今の自宅の家賃10万円でしたね?
10万円が会社の経費になります。
社宅はその半分を借りることになるから
5万円のおよそ5分の一の1万円
会社にお支払いください。
Aさん 1万円ですか
先生 法令通り計算しないといけませんが 5分の1ぐらいになると
思いますよ。
個人事業者だと5万円しか経費として認められませんでしたが
会社の場合は全額10万円損金になって雑収入が1万円
だから差額の4万円は多く損金になります。
<ポイント>役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
役員社宅根拠法令
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2012年7月22日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法