教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の創設
平成25年4月1日から平成28年3月31日にまでの贈与
従来の贈与税の非課税
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち 通常必要と認められるもの
直系血族及び兄弟姉妹は、お互いに扶養する義務がある。
改正について
高齢層に偏っている金融資産を若年層の世帯に移転させることにより
消費活動を活性化させるため。
一括贈与の内容
①受贈者(30歳未満に限る)の教育資金に充てるために、
②受贈者の直系尊属が 要件を満たす 書面による贈与を行い、
③その後 2月以内に金融機関に金銭等を拠出された場合には
贈与税の課税価格に算入しない。
銀行・・・教育資金管理契約を結んで受贈者名義の預金を受け入れる。
金融商品取引業・・・教育資金管理契約を結んで受贈者に有価証券を販売する。
信託銀行・・・直系尊属と受贈者を受益者とする信託を交わす。
非課税の範囲
受贈者ごとに1,500万円まで
領収書の確認
金融機関は 受贈者から領収書などを提出を受けて教育資金の支払いであることを
確認して払い出しを行う。
(国税庁パンフレットより)
①教育資金の範囲には 入学金、授業料、塾、習い事などが含まれるが
学校以外に支払われる金額は500万円が限度となる。
②受贈者が30歳に達すると口座は終了して、残高が残っていれば、
その日に贈与があったものして贈与税が課税される。
③受贈者が途中で死亡した場合には 贈与税は課税しない。
④贈与者が死亡しても教育資金管理契約は継続して管理される。
⑤贈与者が死亡しても 贈与額は相続時精算課税制度や
相続開始前3年以内の贈与財産として加算されることは無い。
⑥受贈者は 特例を受けるために 教育資金非課税申告書を
金融機関を経由して税務署長に提出しなければならない。
私見
あたかも良い制度と思われるが
一般的な家庭の場合には 相続時精算課税制度での
非課税枠で高齢者の金融資産を若年層に移転させるには十分ですので
新たに 非課税枠を設けたと言うことは
裕福な家庭に対して 非課税枠を増やしたに過ぎません。
と揶揄されてる制度です。
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2013年8月3日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税制改正