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法人に掛かる利子割りの廃止

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平成28年1月1日から

受取利息に対する税金は 所得税15% 住民税利子割り5%

のこの 5%を 廃止すると言うことです。

 

25年以上前

私が 銀行員の新人の頃は 法人の利子は

総合課税で 所得税が20% でした。

個人の利息の課税については

総合課税 20%

少額の利息は 申告不要制度有り

分離課税が35% だったと記憶しています。

それが 15% と 5%に分けられたんですが~

 

赤字法人の法人税の申告書を作成していると

利子割りが 数十円とか 数百円とか

何でこんな事をしているんだろうと思っていましたが

法人に対する利子割りは 平成28年より無くなります。

今まで 無駄な事務処理をしていたんだと思います。

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2013年7月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

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