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完成済み建物の売買

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建て売り住宅などは 売買ですので 原則

消費税経過措置の適用はありません。

 

 

しかしながら 工事の請負に類する契約については

建物の譲渡に関する契約で その建物の内装もしくは

外装又は設備の設置もしくは構造について

譲渡を受ける者の注文に応じて建設される建物を

含むとされています。

この場合 一部でも注文されていれば

売買される建物全体について消費税の経過措置

の適用があります。

 

具体的には

①建物の内装 畳 ふすま 障子 扉 壁 床 天井

② 建物の外装 玄関 外壁 屋根

③ 建物の設備 電気設備 給排水 衛生 昇降機 冷房 暖房 通風 ボイラー

④ 建物の構造 基礎 柱 壁 はり 階段 床 間仕切り

 

どこか 一部でも 注文すれば 良いわけです。

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2013年7月12日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:消費税改革

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