完成済み建物の売買
建て売り住宅などは 売買ですので 原則
消費税経過措置の適用はありません。
しかしながら 工事の請負に類する契約については
建物の譲渡に関する契約で その建物の内装もしくは
外装又は設備の設置もしくは構造について
譲渡を受ける者の注文に応じて建設される建物を
含むとされています。
この場合 一部でも注文されていれば
売買される建物全体について消費税の経過措置
の適用があります。
具体的には
①建物の内装 畳 ふすま 障子 扉 壁 床 天井
② 建物の外装 玄関 外壁 屋根
③ 建物の設備 電気設備 給排水 衛生 昇降機 冷房 暖房 通風 ボイラー
④ 建物の構造 基礎 柱 壁 はり 階段 床 間仕切り
どこか 一部でも 注文すれば 良いわけです。
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2013年7月12日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:消費税改革