相続税額の取得費加算
相続財産を相続開始を知った日から
3年10ヶ月以内に譲渡した場合には、
その相続について相続税を納付している場合、
譲渡所得の計算上、
優遇措置を受けることが出来ます。
譲渡所得の計算は
譲渡収入金額-取得費-譲渡費用
です。
この優遇措置では
納付した相続税額のうち、一定の金額を取得費に加算することが出来ます。
(計算方法はややこしいので省略します。)
相続税と所得税は
全く別の趣旨で課されているものですが、
相続税を払って、さらに所得税も取られるの!?
という意見により
二重課税の排除ということで、
出来た規定のようです。
By 山本
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2012年9月28日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税理士 受験日記