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相続税額の取得費加算

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相続財産を相続開始を知った日から

3年10ヶ月以内に譲渡した場合には、

その相続について相続税を納付している場合、

譲渡所得の計算上、

優遇措置を受けることが出来ます。

 

譲渡所得の計算は

譲渡収入金額-取得費-譲渡費用

です。

この優遇措置では

納付した相続税額のうち、一定の金額を取得費に加算することが出来ます。

(計算方法はややこしいので省略します。)

 

相続税と所得税は

全く別の趣旨で課されているものですが、

相続税を払って、さらに所得税も取られるの!?

という意見により

二重課税の排除ということで、

出来た規定のようです。

By 山本

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2012年9月28日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税理士 受験日記

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