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非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の改正

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平成27年1月1日以後の相続・贈与に適用

より多くの中小企業に利用されるように要件が緩和れました。

雇用確保要件の緩和

①雇用確保要件 が 5年平均で8割以上

(現行は5年の各年おいて8割以上)

②8割を下回った場合には全額納付ではなく

下回った割合に応じた税額を納付

親族承継要件

先代経営者の親族以外の後継者の遺贈又は

贈与の場合も納税猶予制度の対象とする。

先代経営者の役員退任要件の緩和(贈与の場合)

先代経営者(贈与者)非上場株式の贈与の時に

会社の代表権を有していなければ

有給の役員であっても適用を受けることができることになった。

 

納税猶予額の計算方法の見直し

被相続人の債務及び葬式費用を相続税の課税価格から控除する場合は、

非上場株式等以外の財産の価額から控除されることになり、

現行よりも納税猶予税額が大きくなるように改正されました。

利子税の負担軽減

①納税制度打ち切りの際に支払う利子税を改正前2.1%から0.9%

に引き下げる。

②経済通産大臣認定の有効期間(5年間)の経過後には

納税猶予額の全部又は一部の納付する場合 その期間の

利子税が免除される。

猶予税額の再計算特例

民事再生計画等おいて事業を再出発を行う場合には

納税猶予額を再評価し、税額の一部が免除されるようになる。

延納 物納

雇用確保要件を満たさず、経済通産大臣の認定が取り消された場合において

納税猶予額の納付については、延納又は物納を選択することができる事とされた。

手続きの簡素化

①事前確認制度の廃止

相続又は贈与前の経済産業大臣の事前確認が不要となる。

事前確認の不要については平成25年4月1日から前倒し

相続税の納税猶予の場合には 総則開始後8月までに申請

贈与税の納税猶予の場合には 贈与の翌年1月15日までに申請

 

その他 適正化

① 資産保有型会社・資産運用型会社の要件が見直しされる。

② 上場株式等(1銘柄につき発行済株式等の総数等の3%以上)を保有する場合、

その上場株式等相当額は算入されない。

③ 納税猶予の取り消し要件である「総収入金額が0円」について、

総収入金額から 営業外利益 特別利益を除く。

②提出書類の簡略化

税務署と経済局との書類重複が無くなる。

相続税等の申告書の、継続申告書などの添付書類が軽量化される。

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2013年7月31日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

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