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雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除

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平成25年4月1日から平成28年3月31日にまでに開始する事業年度の3年間

国内 雇用者給与等の増加額の 10%の特別税額控除 を行い

企業の 労働分配を促すことを目的としています。

 

 

雇用者給与等

雇用者給与等の増加額の10%の税額控除 (法人税額の10% 中小法人は20%限度)

 

①平成25年4月1日から平成28年3月31日にまでに開始する事業年度の3年間

② 給与の増加額が5%以上 比較するのは 基準年度

③前年度の雇用者給与等の支給額が下回たら その年は適用はありません。

④平均給与支給額が 前年度の給与等の支給額を下回っても適用はありません。

増加額は 常に基準年度の支給給与です。

雇用促進税制との選択適用です。

 

基準年度雇用者給与等支給額とは 平成25年開始する事業年度の

直前の事業年度における国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

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2013年7月19日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

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