相続税の基礎控除の引下げ
平成27年1月1日以後に開始した相続から基礎控除
額が従来の60%まで引下げられます。
改正前の計算
5、000万円 + 1、000万円x法定相続人の数
であったのが 改正後は
3,000万円 + 600万円X法定相続人の数
になります。
影響 法定相続人が3人の場合
5,000万円 + 1,000万円X3人 = 8,000万円
が
3,000万円 + 600万円x3人 = 4,800万円
となります。
都会の自宅の場合
土地 3,000万円
家屋が1、000万円 の一般的な家庭の場合は
土地は小規模宅地の評価減があるので
3,000万円X20%と家屋1,000万円とすると1,600万円の
相続財産になるので
従来なら 8,000万円-1,600万円=6,400万円の
相続税が掛かるまで余裕が大きかったのですが
改正後は 4,800万円-1,600万円= 3,200万円
しか余裕がなくなり 多くの方が 相続税の申告書を提出して
納税すると予測されています。
基礎控除と納税者の割合の動向
昭和63年 4,000万円+800万円x法定相続人の数
平成4年 4,800万円+950万円x法定相続人の数
平成6年 5,000万円+1,000万円x法定相続人の数
となっております。
平成24年の 相続税の課税されるのは100人中 4名弱となってますが
今回の改正により 100人中 6名ぐらいまで 増えると予想されています。
相続税の基礎控除額が引下げられるのは 初めての事です。
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2013年7月28日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税制改正