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商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業支援措置の創設

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消費税の2段引き上げに備えて商業。サービス業などの設備投資を促進して、

活性化を図る目的で導入されました。

平成25年4月1日から平成27年3月31日に取得等して

指定事業の用に供した場合

 

特別償却又は税額控除

取得価格の30%の特別償却

又は 取得価格の7%の税額控除

税額控除は 資本金3千万円以下の中小企業に限られます。

対象設備

建物付属設備 1台の取得価格60万円以上

器具・備品 1台の取得価格30万円以上

①認定経営革新等支援機関の

経営改善に関する指導及び助言を受けて行う投資に限られます。

②認定経営革新等支援機関とは 中小企業庁が経営革新等

認定機関として認定したものをいい、経験を積んだ一定の税理士も認定を受けています。

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2013年7月25日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

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