追加工事があった場合
追加工事については
経過措置の要件を満たさない場合は
追加部分は 新税率になります。
契約金額が下がった場合
契約書をやり直しますが
前契約が経過措置の要件を満たす場合は
減額された契約は 旧税率が適用されてます。
下請けの契約について
元請けの契約が 旧税率であっても
下請けの契約については 契約日によって
判断されますので 新税率が適用される事になります。
元請けが 下請けいじめで 本来8%の課税なのに
5%分の消費税しか支払わなくても
消費税の計算には影響を与えず8%課税で解散します。
短期工事の場合
短期工事で消費税8% 10%のアップされる前に
引き渡しが行われる予定が
何らかの事情で 引き渡しが遅れた場合は
契約書が 5%で為されている場合でも
消費税の計算は 新税率で行います。
平成26年の4月1日以後
又は
平成27年10月1日以後に
遅れて引き渡しされるような場合は
引き渡し日の新税率の消費税の計算になりますので
注意が必要になります。
差額分の消費税がもらえなくても
消費税の申告する際の計算は新税率になります。
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2013年7月14日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:消費税改革