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工事の請負工事 経過措置など考え方

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指定日

消費税は 平成26年4月1日から 8%にUPしますが

税率の引き上げに伴い 従前の旧税率が適用される 経過措置と

言うのがあります。

 

旧税率が適用できる経過措置には 3つのパターンがあります。

で15種の経過措置が適用されます。

① 一つ目は 消費税が8%になるのは 平成26年4月1日ですが

これを 消費税の税率UPの 施工日と言います。

その 半年前の平成25年10月1日を指定日と言います。

 

工事の請負やリース契約などの場合は 施工日の半年前の指定日から

施工日にまたがる取引など は 経過措置として 旧税率が

適用されます。

 

② 2つ目の パターンは 電気料金やガス代など

は メーターの検針日がありますので

月の中途から 翌月の中途ですので

分けることができません。

平成26年4月1日をまたいで計算されますので

消費税UPの 施工日をまたぐ取引は

旧税率が適用されます。

③最後は 旧税率の適用された売上や仕入の

値引 返品 貸し倒れの場合ですが 旧税率が

適用されます。

 

工事の請負契約の場合

 

指定日2

 

旧税率が 適用される 場合の 基本的な考え方は

施工日の 半年前に契約が済んでいる場合は

消費税の増税が予測できない状態で契約がなわれたものですから

工事の請負契約の 完成が つまり引き渡しが 何時になっても

旧税率の消費税になります。

その基準となるのが 半年前の 指定日と言います。

指定日前の契約ならば 旧税率が適用されます。

 

5%の消費税は 1回目の指定日 平成25年10月1日前までに契約された場合

8%の消費税については 2回目の指定日 平成25年4月1日前まえに契約された場合です。

5%課税の場合

平成25年10月1日前に契約されていれば 5%

工事の着工日は関係がありません。

5%課税

8%課税の場合

2回目の指定日 平成27年4月1日前の契約であれば

8%課税です。

8%課税

10%課税

2回目の指定日を過ぎると10%になります。

 

10%課税

 

書類主義

契約書 契約日がすべてです。

指定日 前の日付で 契約されていれば 旧税率が適用されます。

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2013年7月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:消費税改革

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