工事の請負工事 経過措置など考え方
消費税は 平成26年4月1日から 8%にUPしますが
税率の引き上げに伴い 従前の旧税率が適用される 経過措置と
言うのがあります。
旧税率が適用できる経過措置には 3つのパターンがあります。
で15種の経過措置が適用されます。
① 一つ目は 消費税が8%になるのは 平成26年4月1日ですが
これを 消費税の税率UPの 施工日と言います。
その 半年前の平成25年10月1日を指定日と言います。
工事の請負やリース契約などの場合は 施工日の半年前の指定日から
施工日にまたがる取引など は 経過措置として 旧税率が
適用されます。
② 2つ目の パターンは 電気料金やガス代など
は メーターの検針日がありますので
月の中途から 翌月の中途ですので
分けることができません。
平成26年4月1日をまたいで計算されますので
消費税UPの 施工日をまたぐ取引は
旧税率が適用されます。
③最後は 旧税率の適用された売上や仕入の
値引 返品 貸し倒れの場合ですが 旧税率が
適用されます。
工事の請負契約の場合
旧税率が 適用される 場合の 基本的な考え方は
施工日の 半年前に契約が済んでいる場合は
消費税の増税が予測できない状態で契約がなわれたものですから
工事の請負契約の 完成が つまり引き渡しが 何時になっても
旧税率の消費税になります。
その基準となるのが 半年前の 指定日と言います。
指定日前の契約ならば 旧税率が適用されます。
5%の消費税は 1回目の指定日 平成25年10月1日前までに契約された場合
8%の消費税については 2回目の指定日 平成25年4月1日前まえに契約された場合です。
5%課税の場合
平成25年10月1日前に契約されていれば 5%
工事の着工日は関係がありません。
8%課税の場合
2回目の指定日 平成27年4月1日前の契約であれば
8%課税です。
10%課税
2回目の指定日を過ぎると10%になります。
書類主義
契約書 契約日がすべてです。
指定日 前の日付で 契約されていれば 旧税率が適用されます。
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2013年7月10日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:消費税改革